15%




みんな絶対知らないはず。


「障害年金」と名前がつくくらいだから、
手や足が不自由だったり、
いわゆる身障者用のもので
自分とは関係ない年金だ。

そんな人は多いのでは?

俺もそう思っていました。



実はそうではない。


これ知らないと
年間で最低でも60万円もの金を
もらい損ねる可能性があるんです。



そもそも障害年金とは、
老齢年金、遺族年金と並ぶ、3つの公的年金の一つ。
年金加入者が大ケガや大病を患った時に、堂々と請求できる権利である。

但し、障害年金は請求しなければ受給できない。
国は支給額が増えるのを嫌がってか、
積極的にPRしていない。
そのため、この制度を知らずに、
もらえるはずの年金を受給できていない人は多いらしい。


でも・・・障害っていうからには
重度の障害じゃないとダメなんてしょ?


そんなことはありません。


適用範囲はおどろくほど広い。


四肢障害だけではなく、
うつなどの精神的な疾病、
眼や耳、さらにがんを含む内臓疾患からエイズまで、
日常生活や労働に制限をきたすような、あらゆる傷病が対象となるとか。

糖尿病や呼吸器の疾患から、最近では化学物質過敏症まで、
障害年金が認められた病気は数多いという。





障害年金の請求と受給の仕組みについては以下の通り。


■種類■
・「国民年金」の被保険者が対象の「障害基礎年金」
・サラリーマンが加入する「厚生年金」が対象の「障害厚生年金」
・公務員や私学職員が加入する「共済年金」が対象の「障害共済年金」
※初診日に加入していた年金の種類によって、もらえる障害年金が決まる。

■受給条件■
・請求できるのは、基本的には65歳未満の方
・障害の原因になった病気やケガの初診日に年金に加入していたこと
・前々月までの直近1年間に未納期間がないこと
→未納がある場合、病気が判明してから未納分を納めても、支払期間として認められない。
・初診日から1年6ヵ月後の「障害認定日」。初診日から1年半が経って、軽症だったものが悪化したり、または重篤だった症状に改善が見られない時などに、障害と認定される。
→ここで認定されて等級に応じて年金額が決まる。


■等級■
・障害基礎年金は1~2級、障害厚生年金、障害共済年金は1~3級がある。
・障害厚生年金については、3級に満たない場合には一時金として、「障害手当金」が受給できるケースもある。
・1級は「ほぼ寝たきりで、日常生活を一人で送れない」
・2級は「日常生活に著しい制限を受け、外出することがほぼできない」
・3級は「外で活動できるが、労働に著しい制限を受ける」場合に相当する。

・がんや内臓疾患の等級判断の際に用いられる主な目安の一つは、次のような5段階の区分だ。

(ア)無症状で、社会活動ができる。
(イ)軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽作業や座業はできる。
(ウ)歩行や身の回りのことはできるが、介助が必要なこともある。軽労働はできないが、日中の50%以上は起きている。
(エ)身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床している。自力で外出することは、ほぼ不可能。
(オ)身の回りのこともできず、常に介助が必要で、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる。

この(イ)か(ウ)に該当すると3級、(ウ)か(エ)だと2級、(オ)だと1級に相当する。
これらが、医師の診断書などの資料をもとに、日本年金機構の認定医によって判断される。

「実際に受給が認定されるのは、がんのステージが進んでいるケースや、転移・再発の場合が多い」(宇代氏)というものの、がんでの闘病生活により、全身が衰弱して(イ)の状態に陥ることはよくある。
その場合、厚生年金であれば、3級に認定される可能性があり、障害年金をもらえるということだ。

また、まったく働けないほどの重症でないと、障害年金なんてもらえないのでは?と思うかもしれないが、障害年金を受給しながら働くことはできる。
健康な人と同じというわけにはいかなくとも、障害厚生年金の場合、3級では約40%、2級でも、約24%の人が仕事をしながら年金をもらっている。
症状が改善した場合には2級が3級になったり、「日常生活に支障なし」とみなされれば、支給が停止されることがある。
その逆に、症状が悪化した場合には、3級を2級に、2級を1級にする額改定を請求することができる。
うつなどの精神的な疾患は判断が難しく、診断書を書く医師、また認定医による差が大きい。
一度請求が却下されても、違う医師によって認められることもある


■受給額■
・級が上がるほどに高くなる。
・障害基礎年金の年額は、年度によって変動し、今年4月からは
1級で97万5100円
2級で78万100円(高校生までの子供の数に対して、第2子までは22万4500円、第3子からは7万4800円が加算される)
・障害厚生年金は、厚生年金の加入年数および給料によって変動。
・配偶者がいる場合には加算される。
・3級については最低保障額が定められており、その額は
年58万5100円。

例えば
月収40万円のサラリーマン53歳の場合
肺がんで2級と認定された。
障害厚生年金は、配偶者の加算も合わせて、年間で約125万円。
障害基礎年金(2級)と合わせて、
合計225万円の年金を受け取ることができる。



これは大きい。



若い人には関係ないかもしれないが
今まで年金を天引きされまくっていたサラリーマンは
活用した方が絶対いい。