【パブリックコメント開始】
これまで全く公表されてこなかった盛土規制法の主務省令がパブリックコメントに供されています。
「宅地造成等規制法施行規則及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」及び「宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令案」に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155230404&Mode=0
| 受付開始日時 | 2023年2月13日0時0分 |
|---|---|
| 受付締切日時 | 2023年3月14日23時59分 |
【許可不要な工事】
場所的な白地(許可申請が不要)はほぼ無いようですが、法律的な白地の余地はまだありました。
盛土規制法の政令では以下の工事が許可不要とされていました。
(宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事等)
第五条 法第十二条第一項ただし書の政令で定める工事は、次に掲げるものとする。
一 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の規定による届出をした者が行う当該届出に係る工事又は同法第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項若しくは第四十八条第一項若しくは第二項の規定による産業保安監督部長若しくは鉱務監督官の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事
二 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項(同法第八十七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十三条の二第一項若しくは第二項の規定による認可を受けた者(同法第六十三条の三の規定により同法第六十三条の二第一項又は第二項の規定により施業案の認可を受けたとみなされた者を含む。)が行う当該届出又は認可に係る施業案の実施に係る工事
三 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十三条若しくは第三十三条の五第一項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事又は同法第三十三条の十三若しくは第三十三条の十七の規定による命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事
四 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第十六条若しくは第二十条第一項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事又は同法第二十三条の規定による都道府県知事若しくは河川管理者の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る工事
五 前各号に掲げる工事と同等以上に宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事として主務省令で定めるもの
最後の「主務省令で定めるもの」が注目されていたのですが、その注目していた許可不要の工事は以下の通りです。赤で塗りつぶした項目は、おそらく現業に配慮したものと思われます。
盛土規制法第12条第1項ただし書、第27条第1項ただし書及び第30条第1 項ただし書)。これを受け、「主務省令で定めるもの」を以下のとおり定める。
(ⅰ)土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業、同法 第15条第2項に規定する事業又は土地改良事業に準ずる事業に係る工事
(ⅱ)火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条若しくは第10条第1項の許可を受け、 若しくは同条第2項の規定による届出をした者が行う火薬類の製造施設の設置に係る工 事、同法第12条第1項の許可を受け、若しくは同条第2項の規定による届出をした者が 行う当該許可若しくは届出に係る工事又は同法第27条第1項の許可を受けた者が行う当 該許可に係る工事
(ⅲ)家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第21条第1項若しくは第4項(同法第4 6条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による家畜の死体の 埋却に係る工事又は同法第23条第1項若しくは第3項(同法第46条第1項の規定により 読み替えて適用する場合を含む。)の規定による家畜伝染病の病原体により汚染し、若 しくは汚染したおそれがある物品の埋却に係る工事
(ⅳ)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第6項若しく は第14条第6項の許可を受けた者若しくは市町村の委託(非常災害時における市町村か ら委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者が 行う当該許可若しくは委託に係る工事又は同法第8条第1項、第9条第1項、第15条第 1項若しくは第15条の2の6第1項の許可を受けた者が行う当該許可に係る工事
(ⅴ)土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第16条第1項の規定による届出をした者が 行う当該届出に係る工事又は同法第22条第1項若しくは第23条第1項の許可を受けた者 が行う当該許可に係る工事
(ⅵ)平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事 故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23 年法律第110号)第15条若しくは第19条の規定による廃棄物の保管若しくは処分、第17 条第2項(同法第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄物の保 管、同法第30条第1項若しくは第38条第1項の規定による除染土壌の保管若しくは処分 又は同法第31条第1項若しくは第39条第1項の規定による除去土壌等の保管に係る工事
(ⅶ)森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事
(ⅷ)国、地方公共団体又は次に掲げる法人が非常災害のために必要な応急措置として行 う工事
ア 地方住宅供給公社
イ 土地開発公社
ウ 日本下水道事業団
エ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
オ 独立行政法人水資源機構
カ 独立行政法人都市再生機構
(ⅸ)宅地造成又は特定盛土等(改正令第3条第5号の盛土又は切土に限る。)に関する 工事のうち、高さが2m以下であって、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が 30㎝(都道府県が規則で別に定める場合にあっては、その値)を超えない盛土又は切土 をするもの
(ⅹ)土石の堆積に関する工事のうち、次に掲げるもの
ア 改正令第4条第1号の土石の堆積であって、土石の堆積を行う土地の面積が300㎡ を超えないもの
イ 改正令第4条第2号の土石の堆積であって、土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高との差が30㎝(都道府県が規則で別に定める場合にあっては、その値)を超えないもの
ウ 工事の施行に付随して行われる土石の堆積であって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの
