鈴香被告公判、裁判長が「自白強要」退け調書を証拠採用

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071203-00000406-yom-soci
12月3日18時4分配信 読売新聞
 秋田県藤里町の連続児童殺害事件で、殺人と死体遺棄の罪に問われた同町、無職畠山鈴香被告(34)の第10回公判が3日、秋田地裁で開かれた。

 自白を強要されたなどとして弁護側が不同意としていた畠山被告の供述調書について、藤井俊郎裁判長は「取り調べの任意性は認められる」として証拠として採用した。前回公判の取調官の証言や留置記録などを元に判断した。

 弁護側の異議は却下したが、畠山被告が調書への署名、押印をためらったり、体調が万全でなかったりしたことから、藤井裁判長は「信用性についてはまだ慎重に判断する余地がある」とも付け加えた。

 検察側は証拠調べで、畠山被告が長女彩香さん(当時9歳)の殺害状況について、「彩香に腹が立ち、いなくなってほしいと川に落として殺そうと思った」「左手で押した直後、『お母さん』と消えていくような叫び声が聞こえた」と供述していたことを明らかにした。

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