名張毒ぶどう酒事件:奥西死刑囚の弁護団、特別抗告 弁護団は特別抗告の理由として(1)決定は有罪の根拠に疑いが生じれば再審を始めるという最高裁決定に違反している(2)ぶどう酒の王冠の開け方を新たに認定したが、検察側の異議を審理する場で証拠を再評価することは法的に許されない(3)最高裁判例で否定されてきた自白に至る経過を重視し、印象的に信用性を判断している--などの点を挙げている。 特に最大の争点だった毒物の同一性で、名古屋高裁が「農薬が(奥西死刑囚が所持していた)ニッカリンTでないとはいえない」と認定したことについて、弁護側は「毒物がニッカリンTであることに疑いが生じれば十分で、ニッカリンTでないことを立証する責任は弁護側にはない」と主張している。 弁護団長の鈴木泉弁護士は「科学で裏打ちされた新証拠が裁判官の心証でつぶされた。司法の信頼は1人の無辜(むこ)をも誤って処罰することがないことで得られるものであり、最高裁は科学と事実に忠実であってほしい」などと語った。【月足寛樹】 http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070105k0000m040035000c.html 名張毒ぶどう酒事件:再審開始か 26日、異議審で決定
(2006年12月25日) 名張毒ぶどう酒事件:再審取り消しに「戦いは続く」弁護団
(2006年12月26日) 名張毒ぶどう酒事件:「新証拠、根拠なく軽視」日弁連批判 (2006年12月26日) 名張毒ぶどう酒事件 http://www5a.biglobe.ne.jp/~nabari/ 名張・毒ぶどう酒殺人事件(事件史探求) http://gonta13.at.infoseek.co.jp/newpage166.htm 名張毒ぶどう酒事件 - Wikipedia |
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