戸籍が違うと親子であることをどこまでいっても完全には証明できないらしい。
子の戸籍には母親の名前が記載されるが、それは子が産まれた時点での母親の名前であって、母親がその戸籍を抜けて名字が変わるとそこに記載されている名前はこの世に存在しない名前になってしまうからだ。
子が産まれた時に同一戸籍にその名前でいたことを証明してはじめて母親であることを状況証拠的に証明できるそうだが、そのためには原戸籍というものが必要で、かつ、住居が同じであることを明らかにするため、附票とやらもいるらしい。住民票ではなぜダメなのかまでは追求していない。
そんなわけで、私は常々、子の戸籍謄本、附票、自分の戸籍謄本、原戸籍、戸籍の附票の写しをいつでも提示できるようにしている。これはいくつかの金融機関や役所とケンカした結果得た答えである。どの窓口と話をしても初めから答えを持っているところは皆無だった。何十分も待たされた末にあなたの持ってきた書類では不十分です、としか言ってもらえなかった。そんなにレアなケースか。子供を産んで離婚して戸籍の細工を一切せずに母親が子供を引き取ったら自然とこうなるはずだ。
先日は娘の口座からお金を引き落とす必要があり、本人不在のため、母親の証明が必要となった。はじめはハキハキ対応していた窓口の若いお兄さんは私が親子の戸籍が異なることを告げた時点でテンションが低くなり、バサバサと5つの書類を提示したところでオロオロし始めた。提示した書類に自信はあったが、こっちまで不安に思ってしまった。
そして10分後、私の名前を呼ぶお兄さんの声は笑えるぐらいに明るかった。不安にさせてすみません。でもゲームで唱えた呪文がヒットして敵が倒れたときぐらい、私もすっきりした。
マイナンバーがこういうめんどくささを解消できるぐらいに有効活用されるのであれば大賛成だ。
システムやさんと事務やさんを忙しくするだけの制度ならさっさとやめればいいのに。