遺言・相続専門行政書士の掛谷章です。

 

これからしばらくの間は、相続対策について記事を書きたいと思います。

 

今日は、「納税対策のために売却しやすい更地を準備」についてです。

 

 

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1.相続税納税の基本は現金一括払い

 

 

(1)相続税の納税

 

相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。そして、原則として、この申告日までに、現金で一括して納税しなけらばなりません。

 

反対に、仮に相続財産より債務(借金など)が多い場合は、3か月以内に相続を放棄する手続きをとらなければ相続を「単純承認」したことになり、多額の債務を引き継いでしまうことになります。

 

 

(2)相続税を現金一括で支払えない場合~延納と物納~

 

相続税を期限までに払えない場合には、特例として分割で支払う延納という制度や、相続財産そのものを相続税に支払いに充てる物納という制度もあります。

 

しかし、延納の場合は年利1.2%~6.0%の利子税(例外あり)がつくだけでなく、延納期間中の経済的・精神的負担は相当なものです。また、物納の場合も、国が収納するための適格条件(実測や樹木の伐採や整地など)を満たさなければ認められないなど、不利な点が少なくありません。

 

 

(3)土地を物納するなら売却して納税した方が手元に現金が残る

 

土地を物納する場合、その土地は相続税評価額で納税されます。この相続税評価額は、実際の土地価格の80%程度になりますから、市場で売却して換金した方が手元に現金が残ります。土地価格が上昇しているときであれば、なおさら売却した方が有利でしょう。

 

 

2.不動産(土地や建物)を売却したときにかかる税金

 

 

(1)土地や建物の売却益には所得税と住民税がかかる

 

土地や建物を売却して得た収益は、税法上は譲渡所得とされ、この譲渡所得に対して所得税住民税が課税されます。

 

土地や建物を売却したときの譲渡所得に対する税金は、分離課税と言って給与所得などの他の所得と区分して計算します。ただし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行うことになります。


 また、長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、適用する税率が異なります。

 

●長期譲渡所得

⇒土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合

⇒所得税15%、住民税5%(※自宅を売却したときには軽減措置あり)

 

●短期譲渡所得

⇒土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年以下の場合

⇒所得税30%、住民税9%(※自宅を売却したときには軽減措置あり)

 

 さらに、土地や建物の譲渡所得は次のように計算します

 

●土地や建物の譲渡所得

    =譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)

 

 ①取得費⇒今回売却した土地を購入した際の購入代金や仲介手数料など

          ※下記(2)のとおり相続財産を売却した場合の特例あり

 ②譲渡費用⇒仲介手数料、測量費、貸家の場合の立退料、建物の取り壊し費用など

 ③特別控除額⇒自宅やその土地を売却した場合は最高3000万円など

 

 

(2)相続財産を売却した場合の取得費の特例

 

相続開始後3年10か月以内に、相続財産である土地や建物を売却した場合は、支払った相続税額のうち売却した土地や建物に対応する相続税額を、譲渡所得の計算時に取得費に加算する特例があります。

 

売却した土地や建物に対応する相続税額を加算して取得費が増えるわけですが、上記(1)で説明したとおり、

 

●譲渡所得=譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)

 

の算式で計算されますから、取得費が増えれば譲渡所得が減って、その分相続税が減るということです。

 

すなわち、相続税を支払うために土地や建物を売った場合、その売却した土地や建物の分の相続税相当額までは、譲渡所得に対して税金が課税されないのです。

 

 

3.節税だけが相続税対策ではない

 

以上では土地を売却することを述べてきましたが、そうはいっても、土地はそう簡単に売却できるものではありません

 

例えば、相続税対策として、空き地にアパートなどの収益物件を建てる場合、収益性の悪い建物を建てるようなことをすると、相続時に、売却して納税資金を捻出することができないという事態にもなりかねません。

 

アパートなどの収益物件は、収益性が悪いと処分しにくく、仮に更地にして処分をしようにも時間がかかり、入居者の立退料などの費用もかかります。また、こうした収益物件を物納しようとしても、よほどの事情がないかぎり、物納財産として認めてもらえません。

 

相続税対策とは、ただ節税することだけを指すのではなく、スムーズに納税することも含めて行うものです。どの土地を有効活用して、どの土地を納税用にするかまで、事前に考えておくことが大切なのです。

 

 

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掛谷 章(かけたに あきら)プロフィール

●昭和40年8月23日生まれ
●昭和53年3月 堺市立福泉中央小学校卒業
●昭和56年3月 堺市立福泉南中学校卒業
●昭和59年3月 大阪府立三国丘高等学校卒業
●昭和59年4月 京都大学法学部入学
●平成2年3月 京都大学法学部卒業     

●平成2年4月 大阪府庁入庁(行政職・事務吏員として)

●平成16年3月 大阪府庁退職

●平成22年1月 行政書士試験合格


 

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