各務原市土地 売地 売り地 分譲地

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所有権を登記する時などにかかる国税の1つ。登記の種類によって税率が決まっている。
不動産の取引にかかわるのは、新築住宅を買ったり新築した時の所有権保存登記、土地や中古住宅を買ったり相続した時などの所有権移転登記、住宅ローンを借りた時の抵当権設定登記などがある。
各税率は別表の通り。マイホームの特例もある。法務局などの登記所に申請する時に支払うが、手続は司法書士に代行してもらうのが一般的。

不動産の売買契約書は、印紙税が課税されます。契約書1通に以下の金額の印紙が必要になります。


平成25年4月1日現在法令等


契約金額


1千万円を超え 5千万円以下のもの 本則税率 2万円 軽減税率1万5千円
5千万円を超え 1億円以下のもの 本則税率6万円 軽減税率 4万5千円
1億円を超え 5億円以下のもの 本則税率 10万円 軽減税率 8万円
5億円を超え 10億円以下のもの 本則税率20万円 軽減税率 18万円
10億円を超え 50億円以下のもの 本則税率40万円 軽減税率36万円
50億円を超えるもの 本則税率 60万円 軽減税率54万円

不動産を取得した人に、「その不動産の所在する都道府県」が課す税金(道府県税)である。市町村が毎年課税する固定資産税と違って、不動産を取得した時に一度だけ納める。
いわゆる流通税の一種であり、不動産の移転という事実に着目して課されるものである。不動産の取得に対する利益に着目して課されるものではない。
したがって、1日でも所有権を取得した場合でも課税の対象となるほか、所有権の移転を伴う契約が合意により解除された場合においても、移転の事実がある限り課税がなされる。
年1月1日現在、固定資産課税台帳に記載された土地および建物の所有者に対して課税される地方税です。この都市計画税は、市町村の下水道事業や街路事業などの都市計画の経費にあてることを目的として課税される税金です。
都市計画税の税額は、固定資産の価格に、税の軽減措置を講じた後、市町村の定める0.3%を超えない範囲の税率を乗じて算定します。
住宅用地に関しては、200平方メートル以下の部分は税額が1/3に、200平方メートルを超える部分は2/3に軽減されます。
固定資産税は,毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を賦課するための基準となる評価額である。
固定資産税は、市町村が毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋等(固定資産)の所有者に対し、その固定資産税評価額をもとに課税する税金である。
土地基本法第16条により、国は適正な地価形成及び課税の適正化に資するため、土地の正常な価格を公示するとともに、公的土地評価について相互の均衡と適正化が図られるよう努めることと規定されたため、相続税路線価は公示価格の80%,土地の固定資産税評価額は公示価格の70%を基準に決定されることとなった。
法令に基づき国家機関等により定期的に評価されている公的地価のうち、個別の地点、適正な価格が一般に公表されているもので、日本では地価公示法の公示価格を指す。
路線価÷0.8が目安です。路線価の算定はおおむね実勢価格の8割を目安としています。7割は固定資産税評価です。
実勢価格とは、市場で実際に取引されている平均的な価格のこと。
市街地的形態を形成する地域の路線(不特定多数が通行する道路)に面する標準的な宅地1m2当たりの土地評価額のこと。
課税価格を計算する基準となるものであり、相続税や贈与税の基となる相続税路線価と、固定資産税や都市計画税・不動産取得税・登録免許税の基となる固定資産税路線価がある。
単に「路線価」と言った場合、相続税路線価を指すことが多い。
相続税、贈与税など税務署が土地に対して税金をかけるときの評価算定基礎となるものです。