なんよ〜
なんでかと言うと
今はどんな大手ハウスメーカーだろうが
町の工務店だろうが個人だろうが
屋根面積が10平米以上の建物を
(3坪なんで6畳以上)
建てる場合は
(新築でも増築でも小屋でも)
必ず役所に
建築確認申請
(この場合にこんな建物を
建ててもいいですか?って確認)
をしてオッケーもらえんかったら
建物を建てたりしちゃいけん法律に
なっとって
確認申請がいるような建物を建てるには
平成21年10月からは各物件ごとに
住宅瑕疵担保保険
(じゅうたくかしたんぽほけん)
ってのを加入せんと建てちゃいけん!
ってのが法律で決められとるんよ
瑕疵担保保険とは
この法律で言う瑕疵は
構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の欠陥を指しています。
品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の施工により、事業者は瑕疵に対する10年間の住宅瑕疵担保責任を負っています。
責任履行のために、資力確保として「保険」もしくは「供託」のいずれかの措置をとることが、義務化されました。
要は施工した建物が傾いたり
雨漏りしたりした場合
10年間は例え施工会社が無くなってても第三者機関が保証するって保険ね
でよ
この保険をかけるのに
確認申請の書類や
地盤保証の書類
がいるわけなんよ〜
ふ〜
全部が絡みあっとるけんね〜
地盤調査と地盤保証
のことは明日書こうかね
今日はこれまで
ありがとうございました
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