明日、中古マンションの売買契約(仲介)を行います。
正確には、明日と明後日の2日間に跨ります。
本来なら1日で終えるのですが、売主様と買主様の都合が
どうしても合わず、この方法で契約を行う事に双方の
合意と承諾を得られましたので。
そのため明日は、先ず買主様への重要事項の説明を行い
翌日に、売主様・買主様 同席で売買契約の締結を行う予定です。
不動産の売買契約(取引)に際して、宅地建物取引業法(宅建業法)
では、宅地建物取引業者(宅建業者)は、買主様に対して契約締結前に
その購入不動産の内容を詳しく記載した書面(重要事項説明書)を
宅地建物取引主任者(取引主任者)に説明させなければなりません。
実務では、同日に売買契約締結の直前に行われるケースが殆どです。
(宅建業法違反ではありません)
契約当日は、説明する取引主任者も「手際よく」「立板に水」(?)
の如く説明されますし、また買主様も「一世一代の行事」に
普段と違い、心が高揚されている方が多いと思います。
かと 言って、「何を質問したらいいのか分からない」
というのが本当のところではないでしょうか。
(ご経験のある方は別として)
多くの買主様の本当の要求は、契約締結日の2日~3日前に
して欲しいのと声も聞きます。
不動産は、大きな買い物です。
そういう私も明日と明後日は、買主様の質問や不安等に
きちん対応できるよう、余裕を持って臨みたいと思います。
かじさん
正確には、明日と明後日の2日間に跨ります。
本来なら1日で終えるのですが、売主様と買主様の都合が
どうしても合わず、この方法で契約を行う事に双方の
合意と承諾を得られましたので。
そのため明日は、先ず買主様への重要事項の説明を行い
翌日に、売主様・買主様 同席で売買契約の締結を行う予定です。
不動産の売買契約(取引)に際して、宅地建物取引業法(宅建業法)
では、宅地建物取引業者(宅建業者)は、買主様に対して契約締結前に
その購入不動産の内容を詳しく記載した書面(重要事項説明書)を
宅地建物取引主任者(取引主任者)に説明させなければなりません。
実務では、同日に売買契約締結の直前に行われるケースが殆どです。
(宅建業法違反ではありません)
契約当日は、説明する取引主任者も「手際よく」「立板に水」(?)
の如く説明されますし、また買主様も「一世一代の行事」に
普段と違い、心が高揚されている方が多いと思います。
かと 言って、「何を質問したらいいのか分からない」
というのが本当のところではないでしょうか。
(ご経験のある方は別として)
多くの買主様の本当の要求は、契約締結日の2日~3日前に
して欲しいのと声も聞きます。
不動産は、大きな買い物です。
そういう私も明日と明後日は、買主様の質問や不安等に
きちん対応できるよう、余裕を持って臨みたいと思います。

かじさん