昨日、「遺言と成年後見について」
という、セミナーに出席して
お勉強してきました![勉強](https://emoji.ameba.jp/img/user/bp/bp2/295415.gif)
その中で、へぇ~
と思った事を
書いてみます。
【遺言の定義】
遺言とは、死後に法的な効果を与える為、
民法が定める方式により
行なう意思表示のこと
ですって
難しぃ~![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif)
法的効果を与える
ことが出来る内容は
身分に関すること と 財産に関すること
の2点だそうです![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif)
身分に関することとは
1、認知
(隠し子認知みたいな…
)
2、未成年後見人の指定
(養育が必要な子供を残して死ぬ場合
)
3、未成年後見監督人の指定
(2の人の監督役
)
財産に関することとは
1、相続分の指定
2、遺贈(相続人以外の人)
3、相続人の排除
(アイツには、やらない!
)
4、相続人相互の担保責任の指定
5、遺言執行者の指定
(遺言が正しく執行されるように
取り計らう人)
なんですって…![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/028.gif)
遺言の種類として
公正証書遺言 と 自筆証書遺言
があって、
自筆は
作成費が掛からず
お手軽にできるけれど
形式に不備があれば、無効
相続開始後、家裁へ検認手続きが必要
(ただちに、遺産分割できない)
偽造・変造・紛失の危険がある
と、書いた本人は楽チン
だが
遺族が大変な負担が掛かるみたい![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif)
公正証書の方は
公証役場で、証人立会いのもと
手続きを行なって、公文書作成となる。
専門家のもとで作成されるので
無効にはならない。
本人の意思が保証される。
検認手続きがいらない。
(すぐに、遺産分割手続きが出来る)
偽造・変造・紛失の危険がない。
でも、
作成費用が掛かる…
証人2名が必要…
こっちの方は
遺言を書く人に負担
があるけれど
遺族の負担や、争いには発展しにくい![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/038.gif)
さあ、みなさんは
どちらを選びますか…?
財産なんてないから大丈夫よ![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif)
と言っている人でも
自宅が持ち家なら不動産という
財産が…です![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif)
子どもがいないから
自分が死んだら、配偶者にすべて
残すからいいの![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/038.gif)
と、遺言を書いていなければ
法律で定められた、法定相続人が
ガヤガヤ
と出てきて
配偶者に、思っていた
遺産が渡らないんですって![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/254.gif)
セミナーでは
遺言作成を、特にお勧めする方![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/176.gif)
として
1、不動産を所有している人
(主財産が自宅の場合は特に注意)
2、財産分与に差をつけたい人
・特定の人へより多く
・特定の人に残したくない
・相続人以外の第3者に残したい
3、子どものいない夫婦
4、離婚経験がある人
(先妻・先夫との間に子どもがいる)
5、経営者の人
(スムーズに事業の承継をさせたい)
以上の、5項目に当てはまる人を
挙げていました![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/187.gif)
頭がハッキリとしていて
元気なうちに遺言は作成しておいた方が
どうやらイイらしい…![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif)
明日は、「成年後見制度」について
続きをUPしますね。
難しいけれど、知っておいた方が
これから役に立つと思うので…
お勉強してくださいね![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/035.gif)
という、セミナーに出席して
お勉強してきました
![勉強](https://emoji.ameba.jp/img/user/bp/bp2/295415.gif)
その中で、へぇ~
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/089.gif)
書いてみます。
【遺言の定義】
遺言とは、死後に法的な効果を与える為、
民法が定める方式により
行なう意思表示のこと
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif)
難しぃ~
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif)
法的効果を与える
ことが出来る内容は
身分に関すること と 財産に関すること
の2点だそうです
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif)
身分に関することとは
1、認知
(隠し子認知みたいな…
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/193.gif)
2、未成年後見人の指定
(養育が必要な子供を残して死ぬ場合
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/144.gif)
3、未成年後見監督人の指定
(2の人の監督役
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/242.gif)
財産に関することとは
1、相続分の指定
2、遺贈(相続人以外の人)
3、相続人の排除
(アイツには、やらない!
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/043.gif)
4、相続人相互の担保責任の指定
5、遺言執行者の指定
(遺言が正しく執行されるように
取り計らう人)
なんですって…
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/028.gif)
遺言の種類として
公正証書遺言 と 自筆証書遺言
があって、
自筆は
作成費が掛からず
お手軽にできるけれど
形式に不備があれば、無効
相続開始後、家裁へ検認手続きが必要
(ただちに、遺産分割できない)
偽造・変造・紛失の危険がある
と、書いた本人は楽チン
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/038.gif)
遺族が大変な負担が掛かるみたい
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif)
公正証書の方は
公証役場で、証人立会いのもと
手続きを行なって、公文書作成となる。
専門家のもとで作成されるので
無効にはならない。
本人の意思が保証される。
検認手続きがいらない。
(すぐに、遺産分割手続きが出来る)
偽造・変造・紛失の危険がない。
でも、
作成費用が掛かる…
証人2名が必要…
こっちの方は
遺言を書く人に負担
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif)
遺族の負担や、争いには発展しにくい
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/038.gif)
さあ、みなさんは
どちらを選びますか…?
財産なんてないから大丈夫よ
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif)
と言っている人でも
自宅が持ち家なら不動産という
財産が…です
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif)
子どもがいないから
自分が死んだら、配偶者にすべて
残すからいいの
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/038.gif)
と、遺言を書いていなければ
法律で定められた、法定相続人が
ガヤガヤ
![混雑](https://emoji.ameba.jp/img/user/ts/tsumegaeru/1282391.gif)
配偶者に、思っていた
遺産が渡らないんですって
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/254.gif)
セミナーでは
遺言作成を、特にお勧めする方
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/176.gif)
として
1、不動産を所有している人
(主財産が自宅の場合は特に注意)
2、財産分与に差をつけたい人
・特定の人へより多く
・特定の人に残したくない
・相続人以外の第3者に残したい
3、子どものいない夫婦
4、離婚経験がある人
(先妻・先夫との間に子どもがいる)
5、経営者の人
(スムーズに事業の承継をさせたい)
以上の、5項目に当てはまる人を
挙げていました
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/187.gif)
頭がハッキリとしていて
元気なうちに遺言は作成しておいた方が
どうやらイイらしい…
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif)
明日は、「成年後見制度」について
続きをUPしますね。
難しいけれど、知っておいた方が
これから役に立つと思うので…
お勉強してくださいね
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/035.gif)