昨日、「遺言と成年後見について」
という、セミナーに出席して
お勉強してきました
勉強

その中で、へぇ~
と思った事を
書いてみます。

【遺言の定義】
遺言とは、死後に法的な効果を与える為、
民法が定める方式により
行なう意思表示のこと
ですって

難しぃ~


法的効果を与える
ことが出来る内容は

身分関すること と 財産に関すること

の2点だそうです


身分に関することとは
1、認知 
  (隠し子認知みたいな…

2、未成年後見人の指定
  (養育が必要な子供を残して死ぬ場合

3、未成年後見監督人の指定
  (2の人の監督役



財産に関することとは
1、相続分の指定
2、遺贈(相続人以外の人)
3、相続人の排除
  (アイツには、やらない!

4、相続人相互の担保責任の指定
5、遺言執行者の指定
  (遺言が正しく執行されるように
   取り計らう人)

なんですって…


遺言の種類として
公正証書遺言 と 自筆証書遺言
があって、

自筆
作成費が掛からず
お手軽にできるけれど

形式に不備があれば、無効
相続開始後、家裁へ検認手続きが必要
(ただちに、遺産分割できない)
偽造・変造・紛失の危険がある

と、書いた本人は楽チン
だが
遺族が大変な負担が掛かるみたい



公正証書の方は
公証役場で、証人立会いのもと
手続きを行なって、公文書作成となる。

専門家のもとで作成されるので
無効にはならない。
本人の意思が保証される。
検認手続きがいらない。
(すぐに、遺産分割手続きが出来る)
偽造・変造・紛失の危険がない。

でも、
作成費用が掛かる…
証人2名が必要…

こっちの方は
遺言を書く人に負担
があるけれど
遺族の負担や、争いには発展しにくい


さあ、みなさんは
どちらを選びますか…?

財産なんてないから大丈夫よ

と言っている人でも
自宅が持ち家なら不動産という
財産が…です


子どもがいないから
自分が死んだら、配偶者にすべて
残すからいいの

と、遺言を書いていなければ
法律で定められた、法定相続人が
ガヤガヤ
混雑と出てきて
配偶者に、思っていた
遺産が渡らないんですって

セミナーでは
遺言作成を、特にお勧めする方

として
1、不動産を所有している人
  (主財産が自宅の場合は特に注意)
2、財産分与に差をつけたい人
   ・特定の人へより多く
   ・特定の人に残したくない
   ・相続人以外の第3者に残したい
3、子どものいない夫婦
4、離婚経験がある人
  (先妻・先夫との間に子どもがいる)
5、経営者の人
  (スムーズに事業の承継をさせたい)

以上の、5項目に当てはまる人を
挙げていました


頭がハッキリとしていて
元気なうちに遺言は作成しておいた方が
どうやらイイらしい…


明日は、「成年後見制度」について
続きをUPしますね。

難しいけれど、知っておいた方が
これから役に立つと思うので…
お勉強してくださいね