税関アカウントを申請する方は、シンガポール税関に許可証、ライセンス、証明書などを申請する輸入業者、輸出業者、海運代理店、航空貨物代理店、貨物輸送業者、一般運送業者などです。

 

シンガポールの会計企業規制庁(ACRA)又は個別企業登録番号(UEN)の発行機関に登録されている事業体のキーパーソン(所有者、パートナー、又は取締役)のみが、当該事業体の税関口座をアクティベートできます。

 

1.     税関アカウントをアクティベートする方法

 

1.1     新規事業体向け

 

事業体はACRAに登録された後、同じACRAのウェブサイトで税関アカウントをアクティベートすることができます。

 

1.2     既存の事業体又は事業体以外の場合

 

キーパーソンは、事業体の税関アカウントにログインし、そのステータスを確認することができます。キーパーソンとは、以下のいずれかに個人情報を登録している者を指します。

 

(1)     事業体登録を管轄するACRA

 

(2)     UEN申請に関連する発行機関

 

税関アカウントが未アクティベート又は削除済みの場合、税関アクティベーションのステータスは「未アクティブ」又は「削除済み」と表示されます。税関アカウントがアクティベート済みの場合、税関アクティベーションのステータスは「承認済み」と表示されます。

 

 

2.     処理時間

 

税関アカウントをアクティベートする申請を提出後、補足書類が不要な場合、記載された連絡先には1営業日以内に申請結果が発送されます。申請書の標準処理期間は、必要な添付書類が全て揃った時点から3営業日です。

 

シンガポール税関が税関アカウントアクティベーション申請を承認した後、申告代理人は事業体のUENを使って許可申請を行うことができます。

 

 

未完了~~

 

 

 

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本文の内容と意見は一般的な情報共有のみであり、専門的なアドバイスではありません。本文の内容への信頼によって生じた全ての損失に対しては、啓源が一切責任を負いません。専門的なサービスがご必要な場合は、お気軽にご連絡ください。

 

続きましょう!!

 

 

3.     業績評価の実施時期

 

3.1     毎年恒例

 

従業員500名未満のテック系新設企業に最適です。管理職の負担過多を防止できますが、サラリーコンプレッションのリスクがあります。

 

3.2     重点評価

 

上場企業にとって重要です(株式付与時期と一致)。人材評価の標準化を促進しますが、第4四半期のボトルネックが生じます(フィードバックの質が40%低下)。

 

4.     業績評価の方法

 

従業員の業績評価は、定量的なデータ(特定の目標が達成されたか)又は、より定性的な要素に基づきます。現在、人事分野では従来の業績評価の有効性について多くの議論があります。通常の業績評価方法は以下の通りです。

 

4.1     比較評価法

 

比較法は、各従業員の業績をお互いに比較する方法です。よくある方法は、順位付け、対比比較、強制順位付けです。

 

4.2     定量評価法

 

一般的な業績の評価方法、評価尺度やチェックリストの利用です。

 

4.3     記述式方法

 

記述式評価方法では、管理職が従業員の業績を記述する必要があります。重要事例法、記述式評価、現場評価などは含まれます。

 

4.4     行動評価法

 

最もよく知られている行動評価法は行動基準尺度法(BARS)です。HRCIはBARSを「従業員評価に定性的データ及び定量的データの両方を統合するように設計された業績評価尺度法の一つだ。数値が付けられた具体的な行動例と個人の業績を比較できる」と称しています。BARSは、職務記述書を利用して職務の最も重要な要件を示す段階を構築します。各段階ごとに、評価段階の数値に対応する業績行動の異なるレベルを表す基準文を作成します。例えば、受付係の職務段階として「顧客への挨拶」が挙げられます。

 

 

 

 

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ギャラップのデータによると、従業員の58%が業績評価が無効である結果を示します。しかし業績評価は、年次的な管理業務から戦略的人材管理のエンジンへなります。米国企業は現在、科学的な評価を通じて個人の成長と組織目標をどう繋がるかを探求し、人材開発のアプローチを再構築しています。

 

本稿では、米国企業の業績評価の5つの中核的要素、2段階モデル、4種類の評価手法を考察します。評価をビジネス成長の推進力へ転換し、ハイパフォーマンス文化を構築するよう参考に供します。

 

1.     米国法令遵守

 

米国の業績評価システムは厳しい法規制内で運用されます。

 

1.1     差別禁止

 

公民権法第7編(Title VII)は、保護対象に対して差別的評価(出身、性別等)をすることが禁止しています。行動基準評定尺度(BARS)は観察可能な職務行動を評価することで主観性を減らします。

 

1.2     障害を持つアメリカ人法(ADA)に基づく合理的配慮

 

障害を持つ従業員の業績目標の設定には、期限延長などの合理的調整を組み入れる必要があります。

 

1.3     文書化の重要性

 

Lattice等のデジタルプラットフォームは、不当解雇の申し立てに対して監査証跡を提供します。ウォルマートは不十分な記録管理によって1億8000万ドルの損失が生じた事件は、記録不備の代償を示しています。

 

2.     業績評価の中核的要素

 

2.1     管理職の評価

 

管理職の評価は、評価開始時に設定された目標の検証、及び期待成果が達成されたかどうかの確認から始まります。管理職は、従業員のパフォーマンス不足か、それとも企業の方向変更によって従業員が制御不能となるのかを評価しなければなりません。その後、管理職は状況に応じて計画を策定する必要があります。

 

2.2     従業員の自己評価

 

当該評価は双方向コミュニケーションで、評価の一環として従業員に自身の業績を評価してもらいます。従業員が過去の業績を振り返り、将来の目標や関心のある専門能力開発分野について考える時間を確保するために、評価面談の日程を事前に通知する必要があります。

 

2.3     第三者評価

 

管理職は、従業員が平日接触している者から情報を入手し、意識していない問題又は顕著な業績を発見することが重要です。これには360度フィードバックも含まれ、HRCIでは「社内・社外(同僚、部下、上司、顧客、仕入先など)から収集した従業員評価データ」と定義されており、多面評価とも呼ばれます。

 

2.4     目標設定

 

戦略計画の変更点、管理職の目標に基づいて従業員の業績目標を設定することは、評価を構成する重要な一部です。従業員が自身の目標設定に参加することは、目標達成を促進することにとって極めて重要です。

 

2.5     能力開発目標

 

評価の一環として、管理職は従業員の不足分野の改善や昇進をサポートし、能力開発の機会を提供することができます。

 

 

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中国国家税務局は、2025年1月27日に「海外倉庫を活用し越境電子商取引輸出税還付(免除)の支援に関する公告」(2025年第3号公告)を公布し、同公告の公布日付で、越境電子商取引を通じて海外倉庫から輸出する商品については「出国時税還付」を申請できると発表しました。

 

公告に関する規定は以下のとおりです。

1.       輸出業者が海外倉庫(税関監督コード9810)を通じて商品を輸出する場合、商品は税関を通過した時点で税還付(免税)を申請することができます。

2.       輸出業者が税還付(免税)を申請する際に、商品が既に販売された場合は、現行規定に従って税還付(免税)を申請できます。ただし、まだ販売されていない商品については、「出国時還付、販売時確定」というアプローチによって、税還付(免税)を申告・処理することができます。すなわち、商品は税関を通過した時点で、いったん税還付(免税)を申請し、販売状況に応じて税額を確定します。

3.       輸出業者は、未販売商品と販売済み商品を区別しながら、申告しなければならないとされています。区別しない場合は、すべて商品を未販売商品とみなし、輸出税還付の予定申告を事前に行うことになります。

4.       2025年1月27日より前に海外倉庫経由で商品を輸出し、税還付(免除)を申請していない場合は、「出国時還付」の方法により税還付(免除)を申請することができます。

 

啓源グループには豊富な経験を持っているプロなチームが在籍しており、中国で会社の設立・登記・各種の許可証・ライセンスの申請及びアフターサービス、税務計画、会計業務等の業務内容を携わっております。詳細について、弊社の専門コンサルタントにご相談くださいませ。

 

 

 

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中国は、北京市、海南自由貿易港、深圳市、上海自由貿易試験の臨港新区、社会主義近代化先行実証区である上海市浦東新区において、付加価値通信サービスのパイロットスキームを正式に開始しました。

 

試験区では付加価値通信サービスに対する外資出資比率の制限は撤廃されました。

1.       インターネットデータセンター(IDC)

2.       コンテンツ配信ネットワーク(CDN)

3.       インターネット接続サービス (ISP)

4.       オンラインデータ処理および取引処理

5.       情報公開プラットフォームおよび情報配信サービス(インターネットニュース、インターネット出版、インターネット動画配信、インターネット文化活動に関連するサービスを除く)

6.       情報保護および処理サービス

 

北京市、海南省、および深圳市の通信管理局の発表によると、付加価値通信サービスのパイロットスキームに参加意思のある外国投資企業に対して最低資本金について以下の通りに規定されています:

1.       全国または省、自治区、直轄市に跨いでインターネットデータセンター(IDC)、コンテンツ配信ネットワーク(CDN)、インターネット接続サービス(ISP)事業を行うる場合、資本金は1,000万元以上でなければなりません。

2.       その他の事業を行う場合、資本金は100万元以上でなければなりません。

 

パイロット外国投資企業の最低登録資本については、上海通信管理局の規定は北京市、海南省、深セン市の要求とは異なり、以下の通りです。

1.       各省または自治区もしくは直轄市内で事業を行う事業者に対し、最低登録資本金は100万元です。

2.       全国または省、自治区、直轄市に跨いで事業を行うる場合、最低登録資本金は1,000万元となります。

 

上記のパイロットスキームへの参加を希望する試行地域に登録された外国投資企業は、工業情報化部のワンストップサービスプラットフォームを通じてオンラインで申請することができます。要件を満たせば、工業情報化部により付加価値通信サービスのパイロット運営に関する承認が取得できます。

 

啓源グループには豊富な経験を持っているプロなチームが在籍しており、中国で会社の設立・登記・各種の許可証・ライセンスの申請及びアフターサービス、税務計画、会計業務等の業務内容を携わっております。詳細について、弊社の専門コンサルタントにご相談くださいませ。

 

 

 

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