新・会社法ブログ
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合併、再編まわり

企業再編周りの改正が大幅に変わったので調べていこうと思います。

合併差損をそのまま計上とか、債務超過会社のとりこみ?などなど

有限会社

特例有限会社は、商号中には「有限会社」の文字を用いなければならないこととなるらしい。定款変更などの義務付けもない。既存取引先の保護の意味合いもあるのだろう。

有限会社と株式会社

会社法では有限会社と株式会社の区別がなくなり株式会社に一本化される。

そのかわり合同会社が新設されることになる。


有限会社法を廃止した上で、取締役の人数制限や監査役の設置義務のない株式会社が認められることになる。もともと、確認株式会社というものが、特別法で認められていたのだから今回で整備されたことになる。既存の有限会社は、経過措置で特例有限会社となり、現行法とほぼ同様の規定をうける。合同会社は定款自治の範囲が広く、配当を自由にきめるなど、ベンチャーからの活用がありそうだが、一方で法人格があるので課税(出資者に対してそれぞれ-構成員課税)など使いづらさもある。



会社法が出来た理由

会社法はなぜ大幅に見直されたか?

もともと、会社法という呼び方で商法の第2編は呼ばれていたが、要するに

・分かりにくいものを分かりやすくする。口語化も含め。

・改正が重なりスッキリしないものをスッキリさせる

(柔軟性・規制緩和・健全性)

・現代化にあわせた法制


など挙げられる。


今後は5月の施行まで背景を含めてどんどん掘り下げてみようと思います。