簡易5帳簿は、
・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・経費帳
・固定資産台帳
をいいます。
収入に関するもの支出に関するものが把握できて、
あとは減価償却費の計算で必要な固定資産を把握するため、
ということで上記の帳簿があります。
現金出納帳については、現金売上や現金仕入などがあります。
これらを記録しておくことで、
青色申告10万円控除を受けることができます。
ただし青色申告65万円控除は受けることができません。
上記の帳簿だけでは、青色申告65万円控除に必要な、
正確な貸借科目の記録ができていないためです。
ただし、実はこれらに加えて、
債権債務記入帳という帳簿を記録することで、
青色申告65万円控除を受けることもできます。
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