消費税の仕入税額控除についてまとめる。

 

仕入税額控除とは?

消費税の納付税額について、課税期間中の課税売上げ等に係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)を控除して計算することをいう。

仕入税額の控除ができる課税仕入れの範囲

  1. 商品などの棚卸資産の購入
  2. 原材料等の購入
  3. 機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入又は賃借
  4. 広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払
  5. 事務用品、消耗品、新聞図書などの購入
  6. 修繕費
  7. 外注費

給与等の支払は課税仕入れとならないが、、加工賃や人材派遣料、警備や清掃などを外部に委託している場合の委託料などは課税仕入れとなる。

 

仕入控除税額の計算方法

 

1 課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合(※)が95%以上の場合

  課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除する。

 

2 課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合
 課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額のうち課税売上げに対応する部分のみを控除する。この場合、個別対応方式もしくは一括比例配分方式により計算を行う。

 

※課税売上割合

 

課税売上割合=課税売上高 / (課税売上高+非課税売上高)

 

個別対応方式

その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額のすべてを、

  1. 課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
  2. 非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
  3. 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの

に区分し、次の算式により仕入控除税額を計算する。

 

 (算式)

 仕入控除税額 = 1+ (3 × 課税売上割合)

 

一括比例配分方式

課税仕入れ等に係る消費税額が個別対応方式のように区分されていない場合又は区分されていてもこの方式を選択する場合に適用する。
仕入控除税額は、次の算式によって計算される。

 

 (算式)

 仕入控除税額 = 課税仕入れ等に係る消費税額 × 課税売上割合

この一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更することはでない。

 

簡易課税制度

課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、簡易課税制度の適用を受けることができる。
この制度では、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とする。この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等、不動産業及びその他の事業の6つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用して計算する。

(算式)

仕入控除税額 = 受け取った消費税× みなし仕入率