d6【ニュース】2016  //⇔(BT)07<160325>

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<FB>・(メモ) 【】について//⇔(BT)00<16>→(FB)①「」②「」③「」④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

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<FB>・(メモ) 【ハンセン病特別法廷 最高裁が「違法だった」と認め謝罪】について//⇔(BT)00<160425>→(FB)⑨
<FB>・(メモ) 【高市発言/「公平性」から「多様性へ」】について//⇔(BT)00<160401>→(FB)⑨

<FB>・(メモ) 【福岡県警警視をひき逃げ容疑】について//⇔(BT)00<160329>→(FB)①
<FB>・(メモ) 【安全配慮義務違反】について//⇔(BT)00<160325>→(FB)①
<FB>・(メモ) 【 枝野幹事長の怖ろしい「立憲主義」】について//⇔(BT)00<160320>→(FB)①
<FB>・(メモ) 【BPO】について//⇔(BT)00<160317>→(FB)①
<FB>・(メモ) 【三鷹ストーカー殺人やり直しても変わらぬ懲役22年】について//⇔(BT)00<160316>→(FB)①
<FB>・(メモ) 【 ヨーカ堂 】について//⇔(BT)00<160309>→(FB)①
<FB>・(メモ) 【「警官に平手打ちされた」 今市女児殺害、弁護側が主張】について//⇔(BT)00<160305>→(FB)①
<FB>・(メモ) 【 公訴権乱用 】について//⇔(BT)00<160304>→(FB)① 
<FB>・(メモ) 【再審】について//⇔(BT)00<160304>→(FB)
<FB>・(メモ) 【裁判官の奇行】について//⇔(BT)00<160302>→(FB)
<FB>・(メモ) 【最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長】について//⇔(BT)00<160302>→(FB)①「認知症JR事故、家族に監督義務なし 最高裁で逆転判決」②「」
<FB> ・(ニュース)<160221> 清原容疑者保釈請求できない…周囲と絶縁し身元引受人いない
<FB>・(ニュース)<160221> 清原容疑者「住居不定」扱い 26日保釈の可能性あったが…
<FB>・(メモ) 【】について//⇔(BT)00<160212>→(FB)①「  最高裁判所の書記官 」②「http://blogs.yahoo.co.jp/fireflyframer
<FB>・(記事) 【  大阪府警、5千事件の資料放置 】について//⇔(BT)00<160201>→(FB)①
<FB>・(記事) 【古館】について//⇔(BT)00<160114>→(FB)① 「反権力はこれでおしまい」『報ステ』後任に冨川アナが選ばれたことの意味
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<FB>・(メモ) 【ハンセン病特別法廷 最高裁が「違法だった」と認め謝罪】について//⇔(BT)00<160425>→(FB)⑨ ハンセン病特別法廷 最高裁が「違法だった」と認め謝罪 「差別を助長し、人格・尊厳を傷付けた」
産経新聞 4月25日 14時33分配信
コメント
 ハンセン病患者が当事者となった裁判を裁判所外に隔離して設置された「特別法廷」で審理した問題を検証してきた最高裁は25日、調査報告書を発表した。会見した最高裁の今崎幸彦事務総長は「昭和35年以降は合理性を欠く差別的運用だった」として、特別法廷とした手続きが裁判所法に照らして違法だったと認めた上で「差別を助長し、人格・尊厳を傷付けたことを深く反省しお詫び申し上げる」とハンセン病患者に謝罪の意を表明した。

 最高裁が設置した外部の有識者委は「憲法に定められた平等・裁判公開の原則に反し違憲だった疑いがある」と指摘しているが、今崎事務総長は違憲性は認めなかった。

 最高裁が過去の裁判手続きに関し、不適切だったことを認めて謝罪するのは極めて異例。

 裁判所法では、災害で裁判所の建物が使用不能になった場合などの緊急時を念頭に、最高裁が必要と認めれば外部で法廷を開けると規定。この規定を根拠としたハンセン病患者の特別法廷は、昭和23~47年、ハンセン病療養所や隣接する刑務所、拘置所などで96%の認可率(申請96件、認可95件)で実施された。他の病気などを理由とした認可率は15%(申請61件、認可9件)だった。

 一方、憲法では「★★裁判官の独立」を保障しているため、検証対象は★司法行政上の判断である「開廷場所の指定」の正当性に限られたことから、個別の裁判内容の見直しはしない。このため、特別法廷には冤罪と指摘されている事件もあるが、報告書は個々の裁判の違憲・違法性までは踏み込んでおらず、調査対象の特別法廷の再審などにはつながらない。
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高市発言から考えるテレビメディアの行方 「公平性」から「多様性へ」
古谷経衡  | 評論家/著述家2016年4月1日 15時0分配信

(写真:アフロ)

高市大臣の「電波停止」発言を契機に、にわかに放送法への関心が高まっている。大臣の発言は、具体的には放送法4条(政治的公平性)に違反した場合の、国による放送事業者の電波停止に言及したものである。

参考:【答弁全文】高市総務相、電波停止の可能性に言及(BLOGOS)

多チャネル、ネット時代にあって、これをきっかけに「放送法とわたしたちの社会」について考えてみたい。

・敗戦と放送法

戦前・戦中、日本における紙媒体以外の主要メディアは、ラジオのみだった。 大正時代末期に都市部にホワイトカラーが誕生し、消費財の普及が進むに連れて、日本でも西欧式の本格的なラジオが誕生する。現在のNHKの前身である社団法人日本放送協会は、1926年に誕生した。

NHKは1930年代に世相が日中戦争一色になるにつれ、国策放送として政府・大本営の戦時放送・戦時宣伝の大きな役割を担った、唯一のラジオ放送局であった。日本の敗戦と経済復興とともに、1950年になって民間ラジオ放送局設立の動きが加速し、NHKも組織を一新して特殊法人としてスタートした。この年、つまり1950年に成立したのが現在の放送法である。

放送法は、戦争中に国策を無批判に垂れ流し、「放送が戦争に盲目的に協力した」ことへの痛切な反省があった。放送法第3条には、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」と規定され、続く第4条には現在、注目される「政治的に公平であること」が定められた。放送法の立法当初、この法律の目的は「痛切な戦時放送への反省」であり、政府からの干渉や政府宣伝に対する公正・中立(太文字強調)だった。

特に第3条は、同法第二章の冒頭に位置する条文で、「放送の戦時協力」への反省が生み出した条文であり、放送法の核となる条文である。

1951年になると、NHK以外に日本史上初めて民間ラジオ放送局が生まれた。雪崩のように全国で続々と民間AM局が開局された。ラジオは、戦後日本の復興の時代にあって、無くてはならない庶民娯楽を提供した。このラジオ局から、系列関係をしてテレビ局が誕生する。こうして戦後日本では、公共放送であるNHKと、多種多様な民間放送局が並立する「放送新時代」を迎えたのだった。

・湧き上がる「偏向報道」の声(3条から4条へ)

このような歴史背景を見ていくと、冒頭の高市大臣による「電波停止」発言は、当初、放送法が想定していた「国家権力からの不干渉・公正・中立」ではなく、政治的なイデオロギーの左傾抑止にシフトしているようにみえる 。つまり高市発言の背後には、現在では少なくないネット上のユーザーの声が同様であるように、「政治的に左偏向している」という事への批判が争点になっている。簡単にいえば、「左偏向を右方向に戻せ」という声だ。

多くのネットユーザーが特にテレビ局の報道番組での姿勢を「偏向報道」と指摘するとき、それは「政治的に左傾だ」というニュアンスを含んでいる。これは放送法が当初定めた「国家権力からの不干渉・公正・中立」という主旨(3条)とは似て非なる主張である。

「国家権力からの不干渉・公正・中立」は「政治的に左」であることを必ずしも求めているわけではない。成城大教授の西土彰一郎によれば、「政府の主張を番組内で公平に扱うことを義務づけた規定ではなく、放送局が自律的組織であるための倫理を明確化したのが4条だ」とする(2015年11月30日毎日新聞)。

つまり放送法の立法趣旨の当時、3条が絶対とされ、むしろ4条にある「政治的公平性」は3条の「国家からの不干渉」を実現するために存在する条文のはずだった。

事実、これまで放送局が全く政治的に無色透明であったのかというと、そうではない。戦後のメディアの中でも、特に産経新聞、ニッポン放送、フジテレビなどを有した「フジサンケイグループ」は、創業者ともいえる (OK)水野成夫、鹿内信隆らの意向を汲んで保守系メディアとしてスタートしている。放送法は「国家からの干渉」を排することを第一の目的(3条)としており、事実を曲げずに放送し、反対意見も紹介するなど配慮があれば、そのような放送局の在り方自体がことさら「偏向報道」などと問題視されることはなかった。

例えばフジテレビのスローガンは開局早期から「母と子のフジテレビ」というものであり、伝統的な家族観や教育倫理を投射した保守的なものであった。対して朝日、TBS(毎日)などはいわゆる「戦後民主主義」を投影したリベラル気風であった。厳密に言えばこのような分布は第4条の政治的公平性に抵触しているように一見みえるが、この部分がこれまで問題になったことは既に述べてきたように殆どなかった。長年、放送法の論点とは、4条ではなく3条の「国家権力から不干渉と自由」が達成できているか否か、だった。

ところが、1993年の「椿事件(テレビ朝日の局長が民放連会合の席で“非自民政権を誕生させよう”などと発言したことが問題視されたもの)」を経て90年代末期からネット世論が隆盛し、既存の大手マスメディアへの批判がますますネット空間で強まってくるゼロ年代以降、殊更問題にされたものこそ、放送法第3条ではなく、第4条の中に謳われた「政治的公平性」だった。

それは前述した「左偏向を右方向に戻せ」という声の高まりである。その変遷は、簡単に図示すると以下のようになる。冒頭に述べた「高市発言」は、下図下段の「ゼロ年代以降」の4条重視の声に明らかに背中を押されたものであると思う。

つまりそれは、「左傾化したテレビ局など」が、「自民党政権を潰す、或いは攻撃している」という世界観である。彼らの現状認識では、既存の大手マスメディア(特にテレビ局)は著しく左傾化しており、これが故に放送法第4条に定める「政治的公平性」に違反している、というのだ。

昨今にわかに設立された、放送法遵守等を求める民間団体の主張なども、まさしく放送法「4条」の中の「政治的公平性」の履行を強烈に求める声(「偏向報道」是正を求めている)であって、放送法「3条」の精神は、ほとんど問題にしていない。ここ数十年で、放送法を巡る論点が3条から4条に移行したのである 。

・なぜ「政治的公平性」を求める空気が生まれたのか

問題は、放送法成立から半世紀以上たったゼロ年代から、にわかに「放送法4条遵守」の声が高まったのか、ということである。それは、前述したように例えば「フジサンケイグループ」がテレビ事業の肥大化とともに保守的傾向を捨てていった80年代のバブル期の状況にも関連している。「母と子のフジテレビ」から「楽しくなければテレビじゃない」(鹿内信隆の息子、鹿内春雄の時代)路線で一挙に世俗化したフジテレビは、以後、政治的には無色・透明の存在に変化した。

既存の大手マスメディア(特にテレビ)に、「保守的・右派的・政権寄り」のメディアが死滅したことが、日本国内の保守層・右派層への潜在的な鬱憤として蓄積し始めたのが80年代だった。前述した「椿事件」の影響も大きかった。テレビメディアの影響がどの程度だったのかは定かではないものの、実際に非自民の細川連立内閣が成立し、短期間とはいえ「55年体制」は崩壊した。自民党はこの時期に下野した約1年を「屈辱」としてとらえ、自社連立という奇策で以って政権を挽回するほどだった(村山内閣)。

「偏向報道」という既存の大手マスメディアを攻撃する多くのネットユーザーが共通して持つ感情とは、とくにテレビ局に「保守系メディア」が存在しないことである、という。既存の大手マスメディアがそろって「無色・透明」或いは「リベラル・左派」の傾向を持つがゆえに、「自分たち右派的傾向のユーザー」の声が、大手マスメディアの中で黙殺されているという強烈な被害者意識がますます醸成されていった。

これが、ゼロ年代から爆発的に増加した「ネット右翼(ネット保守とも)」の、その誕生の根本原因を形成することになる。既存の大手マスメディア(特にテレビ)の中に、「保守的・右派的・政権寄り」のメディアが存在しないという鬱積は、2004年の右派系独立放送局「日本文化チャンネル桜」の設立や、おおむね2015年から組織が改変され、保守的な番組編成の傾向が強まった「DHCシアター」など、 CS放送枠やネット放送、ネット配信などを中核とする「独立系中小右派メディア」の誕生につながっていく。

冒頭の高市大臣の「電波停止」発言に戻れば、明らかに彼女の背景にあるのは、「自分たち右派的傾向のユーザー」の声が、大手マスメディアの中で黙殺されているという強烈な被害者意識、というゼロ年代以降特に強烈に芽生えてきたある種のネットユーザーの声を素直に代弁したもののように思える。

左傾化したメディアは、当然自民党を攻撃するはずだ―。よって2009年の麻生→鳩山の政権交代も、メディアによる麻生内閣バッシング(漢字が読めない、アニメの殿堂などへの痛烈な批判)が相当程度影響している、と考えた自民党は、「既存の大手マスメディア」の枠外にこそ正義の声があると考え、 自民党野党時代(民主党政権下)に「J―NSC(自民党ネットサポーターズクラブ)」を本格稼働させたのはあまりにも有名である。

「国家権力からの不干渉と自由」(3条)を最大の眼目として立法された放送法は、時代の変遷とともに次第に「政治的公平性」(4条)へと論点がシフトしていった。それは、「フジサンケイグループ」の変貌や、90年代とゼロ年代後半に2回起こった非自民政権誕生という政治状況、または既存の大手マスメディア(テレビ)が、クレームや批判を恐れ、画一的で、横並びの報道を好むようになった時期とも一致している。

・「放送法」の規定する放送の理想像とはなんだろうか

それでは、放送法4条が求める真の「政治的公平性」とはなんだろうか。いやむしろ、一歩進めて、「偏向報道」の声が止む社会とは、一体何なのだろうか。彼らが言うように「左傾」を「右傾」に右シフトさせることが放送法の求める「政治的公平性」の理想なのか。

それは既に述べている通り、例えばアメリカの4大ネットワークの中でFOXが右より、NBCやABC、CBSがリベラル、といったように、政治的多様性が存在するメディアの状況だろう。つまり朝日やTBSはリベラルでも良いが、じゃあ一局くらいは右派系・保守系放送局がほしい、という切なる声がその答えだろう。

これに従えば、放送局は「政治的公平性」を重視するのではなく、左・中道・右の姿勢を鮮明に打ち出したメディアが、多様に共存している状態こそが、もっとも望ましいといえるのではないか。

かつて「フジサンケイグループ」の始動にあったて、鹿内信隆は明確に「反朝日・反毎日としてのコンサバティブ(保守)メディア」をグループの姿勢として打ち出した。それまで大阪の地方紙に過ぎなかった産経新聞を東京に進出させ全国紙とし、 保守系オピニオン雑誌としては現在でも最も有名な月刊誌のひとつ「正論」を創刊した。これは明らかに「反共保守」の論調が鮮明だった。

既に述べたとおり、同グループは80年代のバブル期以降、テレビ事業が肥大化したことにより急速に政治的に透明となり、現在でも鹿内時代の保守路線を受け継ぐのは産経と正論(産経・正論路線)であり、同グループ内の最大の筆頭であるフジテレビ自体に明確な保守性は伺えない。

地上波のテレビ局が画一的で微温的にリベラルの横並びであり、一局も「保守系・右派系・政権(自民党)寄り」の声を代弁する存在がないことが、過去数十年にわたってテレビ局そのものへの呪詛の感情を蓄積させてしまった。その声を「放送法」とか「憲法」の美名のもと、上から抑えこむのではなく、彼らの声を組む代弁者の存在こそが重要といえるのではないか。

あらゆる報道やジャーナリズムに「政治的公平性」を求めるのは、難しい話である。人間が撮影し、人間が編集し、人間が伝える以上、被写体への情熱・思い入れを打ち消す事はできない。逆に、被写体への一切の感情・情熱を失った報道姿勢に、本当に価値が有るのだろうか。イスラエル軍の空爆で焼き殺されたガザの住民の悲劇を伝えるときに、「反イスラエル」の情熱を隠すことは出来ないだろう。それと同じように、土台「放送法4条」の「政治的公平性」など、お飾りにすぎない。

むしろ放送法3条の「国家権力からの不干渉と自由」さえ守っていれば、それぞれの既存の大手マスメディアが、露骨なイデオロギーをむき出しにして放送するという、多様性こそが彼らの主張する最も理想とする姿ではないだろうか。

新聞や週刊誌の世界には既にこのような傾向が定着している。朝日新聞、毎日新聞などリベラルメディアの更に左には東京新聞などがあり、中道右派として読売新聞、更に右に産経新聞がある。週刊新潮はやや保守的な論調が強い週刊誌だが、週刊朝日・現代・ポストはリベラル更に左には週刊金曜日などが有り、明確な色付けがなされてる。文春は大スクープのオンパレードで権力に対しては是々非々だろう。これは政治的多様性と言って良い。

厳密に言えば、これらの紙媒体はそれぞれが政治的に偏っているといえるが、左派から右派までほぼ均質に選択肢があることによって、読者の不平や不満の鬱積はほぼ解消されている。言論空間としては正常化の方向に向かっている。だから一時期に比べ、新聞や雑誌に対して「偏向」の声は相当弱い。朝日新聞が「吉田証言」などの誤報で批判されたとき、ネット上の右派ユーザーは産経新聞の購読を応援するキャンペーンを展開した。

リベラルは朝日、右は産経と完全に住み分ければ、左右間で不毛な罵詈雑言の応酬をすることも少なくなり、建設的な議論が醸成される機運が高まるかもしれない。「嫌なら読むな、よそへどうぞ」が通じる。これはある意味で健全だ。

しかし、テレビにはそれが希薄だからこそ、「偏向報道」の声が湧いては消える。「政治的公平を求める」という彼らの声は、実際は「政治的多様性」を求める声なのであり、仮に左偏向が右反転しただけなら結局「偏向」には変わらない。それは問題の根本解決とは程遠い。

放送法4条を気にするあまり、できるだけ客観・中立に努めようとするテレビは、思い切って独自路線に分岐するのが良い。報道ステーションやニュース23ではもっとどんどん、過激な政権批判をやる。一方フジテレビの同時間帯のニュースでは、過剰なまでの政権擁護(自民党擁護)報道をする。こうすれば視聴者は左派から右派まで、選択肢を有することになる。

多チャンネル、ネット時代の現在、特にテレビ事業者に求められるのは「政治的公平性」ではなく「政治的多様性」ではないのか。そう解釈すれば、テレビメディアの将来進路は自ずと決まってくるだろう。

古谷経衡評論家/著述家

1982年北海道札幌市生まれ。著述家。NPO法人江映理事長。立命館大学文学部史学科卒。TOKYO FM「タイムライン」隔週火曜レギュラー他、テレビ出演など。主な著書に『ヒトラーはなぜ猫が嫌いだったのか』(コア新書)、『左翼も右翼もウソばかり』(新潮社)、『戦後イデオロギーは日本人を幸せにしたか 戦後70年幻想論』(イースト・プレス)、『ネット右翼の終わり』(晶文社)、『インターネットは永遠にリアル社会を超えられない(ディスカヴァー21)、『欲望のすすめ』(ベスト新書)、『若者は本当に右傾化しているのか』(アスペクト)、『ネット右翼の逆襲』(総和社)、『クールジャパンの嘘』(総和社)等多数。

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<FB>・(メモ) 【福岡県警警視をひき逃げ容疑】について//⇔(BT)00<160329>→(FB)①
福岡県警警視をひき逃げ容疑で書類送検
TBS系(JNN) 3月29日 12時50分配信
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 福岡県警粕屋警察署の前の署長で現職の警視が、福岡市で自転車の男子高校生をひき逃げしたとして、書類送検されました。

 「警視は、右折してきた自転車と衝突し転倒させましたが、救護などをすることなく、そのまま走り去ったということです」(記者)

 書類送検されたのは、福岡県警粕屋警察署の前の署長・天本栄一警視(60)です。天本警視は今月22日、福岡市南区で自転車の男子高校生を車ではね、軽傷を負わせたにもかかわらず、そのまま走り去った疑いが持たれています。取り調べに対し、「気が動転してしまった」などと話しているということです。

 天本警視は、高速道路交通警察隊長など交通部門の幹部職を歴任し、先月の定期異動で粕屋警察署長から警務部付となり、31日には定年退職の予定でした。

 福岡県警の近藤康徳首席監察官は、「警察官としてあるまじき行為であり、被害者や県民の方々に深くおわび申し上げます」としています。(29日11:42)
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■<160325>⇒d6【ニュース】2016  //⇔(BT)06<160221>・(メモ) 【安全配慮義務違反】について//⇔(BT)00<160325>→(FB)①  元力士の男性、暴行受け失明したと主張 芝田山親方らに賠償命令 フジテレビ系(FNN) 3月24日(木)19時30分配信 元力士の男性が暴行を受け失明したと主張し、「スイーツ好き」で知られる元横綱・大乃国の芝田山親方らを訴えた裁判で、東京地裁は親方らに対し、およそ3,240万円の支払いを命じた。 芝田山部屋の元力士は、兄弟子から暴行を受けて、左目の視力を失ったと主張。 兄弟子と芝田山親方や、日本相撲協会に損害賠償を求めていた。 判決で、東京地裁は、兄弟子から日常的な暴行があったことと失明との因果関係を認めたうえで、「親方には、兄弟子の暴行を防げなかった、★★安全配慮義務違反がある」と指摘し、2人に対し、およそ3,240万円の支払いを命じた。 親方側は「不当な判断で即日控訴する」とコメントしている。

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<FB>・(メモ) 【 枝野幹事長の怖ろしい「立憲主義」】について//⇔(BT)00<160320>→(FB)①
現憲法でもテロリストを令状なしで逮捕できるの?民主・枝野幹事長の怖ろしい「立憲主義」を断罪する
産経新聞 3月20日 11時56分配信
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現憲法でもテロリストを令状なしで逮捕できるの?民主・枝野幹事長の怖ろしい「立憲主義」を断罪する
5野党と安保法制反対諸団体との意見交換会で挨拶する民主党の枝野幸男幹事長(中央)=3月9日、東京・永田町の参院議員会館(斎藤良雄撮影)(写真:産経新聞)拡大写真
 「大規模な災害が発生したような緊急時に国民の安全を守るため、国家、国民がどのような役割を果たすべきかを憲法に位置付けるのは極めて大切な課題だ」

 安倍晋三首相は3月14日の参院予算委員会で、自民党が憲法改正の優先項目に掲げる「緊急事態条項」の創設の必要性を改めて強調した。非常時に一時的に国の権限を強化し、私権を制限する「緊急事態条項」を憲法に設けておくことは、大規模の災害やテロの際に機動的な対応を行うために不可欠だ。

 筆者はパリ同時多発テロ後の昨年11月、フランスのオランド大統領が「非常事態宣言」に基づき、治安当局が令状なしでの家宅捜索などに踏み切ったことを挙げ、「日本国憲法には同様の規定がなく。テロとの戦いの欠陥になっている」との趣旨の記事を書いた。

 その直後、ジャーナリストの江川紹子氏が、この記事を引き合いに出す形で、民主党の枝野幸男幹事長にインタビューした記事がネット上で公開された。枝野氏は大略、「緊急事態への対応は憲法を変えなくても法律でできる」と主張し、産経新聞の記事に反駁している。以下は、インタビュー記事から一部引用した枝野氏の発言である。

 「捜査機関が令状なしで、どこでも入っていいかという話は、簡単ではないが、法律でやろうと思えばできますよ。どうしても必要な特殊なケースに限って、要件をきちっと書き込んで認める。憲法じゃないです。今でも、常人による現行犯逮捕ができるんですから。それが大規模に行われるだけ、とも言えます」

 ここで枝野氏が言及しているのは憲法33条だ。「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない」とある。しかし、この条文と照らしあわせると、枝野氏の発言にはさまざまな疑問が浮かんでくる。

 まず、枝野氏はテロ対応の文脈で「現行犯逮捕を大規模に行うだけ」と述べているが、現行犯は文字通り、犯罪が行われた後でしか適用できない。「現行犯逮捕を大規模に行う」状況は、テロが実際に起こった後で犯行グループを逮捕することでしかない

 フランスでも同様だが、テロ対策の立法の論点は、例えば予防拘禁など、計画や準備段階のうちに、いかに法の網をかけて実際の被害を防ぐかにある。枝野氏は、計画や準備にも「現行犯」を適用できると言っているのだろうか。

 さすがにそれはないとして、現行犯以外で「令状なし逮捕」の法律を作ることができるのか。憲法33条の条文を素直に読めば、「現行犯以外、裁判官の令状なしの逮捕はダメ」と極めて明確に言いきっている。

 確かに、「令状なし逮捕はダメ」の“例外”といえる法律は実在している。刑事訴訟法210条は、素直に読めば憲法33条と矛盾するとしか思えない「緊急逮捕」を規定している。警察官らが、緊急時であれば令状請求を後回しにして逮捕できるという規定で、頻繁に運用されてもいる。

 しかし、この条文には当然というか、合憲性をめぐる訴訟が提起された経緯があり、いまだに憲法学界では違憲との見解を示す学者もいるそうだ。最高裁判決は「合憲」判断を示しているし、現実の必要性もあるとはいえ、法的な基盤はかなり怪しい。少なくとも新規立法で「令状なし逮捕」の範囲を広げようというなら、それこそ弁護士会などは猛反発するだろうし、違憲訴訟も乱発されかねない。

 枝野氏は、安倍政権による集団的自衛権の行使容認を「立憲主義の破壊」と厳しく批判するが、「憲法を変えずとも令状なし逮捕の範囲を広げられる」という主張は、それこそ憲法を空文化させ、立憲主義を破壊することにはならないのだろうか。

 「国会議員の選挙の延長は、法律ではできない。この1点です、緊急事態について、憲法上何か必要なことがあるとすれば」

 枝野氏は先述のインタビューで、東日本大震災と福島第1原発事故で官房長官、経済産業相として対応にあたった経験を踏まえ、そう述べている。貴重な経験を生かし、ぜひとも「国会議員の任期延長」の改憲案と、現行憲法の枠内でできる「令状なし逮捕」を含めた緊急事態法制の具体像を示してほしいものだ。(政治部 千葉倫之)
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<FB>・(メモ) 【BPO】について//⇔(BT)00<160317>→(FB)① BPO検証委委員長、総務相発言を念頭に批判
読売新聞 3月17日 3時23分配信
 放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送倫理検証委員会の川端和治委員長(弁護士)は16日、東京都内で開かれたBPO年次報告会で講演し、「電波停止」に関する高市総務相の発言を念頭に、「この規定(放送番組が政治的に公平であることを求めた放送法4条)に基づいて電波の停止を命じるのは、憲法が保障する表現の自由に反する」と述べた。

 川端委員長は、「制裁を受けるのではと考えて、(放送局が)萎縮することで、国民の正しい判断ができなくなる。今以上に萎縮が発生すれば、もっとひどいことになる」とも話した。
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<FB>・(メモ) 【三鷹ストーカー殺人やり直しても変わらぬ懲役22年】について//⇔(BT)00<160316>→(FB)①
三鷹ストーカー殺人やり直しても変わらぬ懲役22年
日刊スポーツ 3月16日 10時10分配信
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 東京都三鷹市で2013年10月、高校3年の女子生徒(当時18)が刺殺されたストーカー殺人事件で、殺人罪と児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪などに問われた元交際相手池永チャールストーマス被告(23)のやり直し裁判員裁判で、東京地裁立川支部(菊池則明裁判長)は15日、懲役22年(求刑懲役25年)の判決を言い渡した。リベンジポルノについて起訴されていなかった差し戻し前の1審判決は同じ22年(求刑無期懲役)だった。遺族は判決後「裁きは神の裁断に委ねます」とのコメントを公表した。

 リベンジポルノが追起訴されたやり直し裁判で、判決は差し戻し前と同じ懲役22年。極刑を望んできた遺族はコメントで「現在の法制度の下では、私たちの納得できる判決は得られないでしょう。私たちの裁きは神の裁断に委ねます」と無念さを隠さなかった。

 池永被告は、黒いスーツにノーネクタイの白いシャツ姿で出廷。行進のような歩みで証言台に立ち、微動だにせずに判決を聞いた。硬い表情を保って被告人席に戻ったが、座る瞬間、口元がゆるんだ。

 裁判長は判決理由で、児童買春・児童ポルノ禁止法違反罪の追起訴は、公訴権の乱用で違法だとする弁護側の主張について「検察側が起訴の判断で遺族の意向を考慮するのは当然」と退けた。その上で、女子生徒宅に6時間潜伏して待ち伏せ、首や肝臓を狙って11カ所を刺した殺害状況を「執拗(しつよう)かつ残酷」と指摘。リベンジポルノについても「刺激的な写真を顔とともにネット上に投稿し、被害者の尊厳を傷つけた」とした。一方で「検察の求刑(25年)は重すぎる」、「不十分ながら謝罪の言葉を述べている」ことなどを考慮したとした。

 これに対し、遺族は「被告人の言葉や手紙を裁判員や裁判官たちが本当と思った理由が分かりません」ともコメント。裁判員たちからは、判決後の会見で「被告人は僕には理解できなかった」「言っていることが分からない」「信用できない」などの声が相次いだ。

 それなら、なぜ、差し戻し前の1審の起訴内容に加え、リベンジポルノも追起訴されたやり直し裁判の量刑が同じ22年なのか。リベンジポルノが量刑に加わったなら、遺族にとっては、殺人事件の罪が減刑されたととらえるしかない。遺族は「検察は必ず控訴してほしい」としている。

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