在宅介護のススメ

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在宅介護をされている方、興味ある方、お気軽にお立ち寄り下さい☆
在宅で要介護者と共に安心で楽しい生活を送るヒントになると思います!
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このブログでは、在宅での介護を中心とした介護保険に関わるお話をしていきたいと思います。

ご意見・ご質問などお気軽にどうぞ☆


ブログ管理人:ゆぅき(昭和46年2月生まれ)

株式会社自立未来 代表取締役、デイサービス自立未来 管理者・生活相談員

〒631-0806 奈良県奈良市朱雀6丁目16-5 TEL0742-87-0861

●デイサービス自立未来のテーマ●

「RE:START!!~社会への再参加」


●デイサービス自立未来の目的●

社会への再参加

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そもそも、介護保険料を支払っていれば介護サービスが受けられるという訳ではありません。

先に述べた、満65歳以上の第1号被保険者が介護認定を受け、要介護または要支援の判定が出た時に初めて介護サービスが受けられます。

また第2号被保険者では特定疾病にて介護認定で要介護または要支援の判定が出た時に初めて介護サービスが受けられます。

これらの介護認定を受けるには管轄の役所にて認定調査の手続きを行います。この手続きは、先に述べたケアマネージャーが代行する事ができます。

認定調査の申請を行った場合、役所からの訪問調査(役所から委託されたケアマネージャーが訪問する場合もあります)や、医師の意見書などを元に、その方の介護度合いが決められます。

認定調査には、申請を行ってから概ね1ヶ月程で判定が出ます。要介護または要支援の判定が出た場合、さかのぼって申請時から適用されるため、「間違いなく判定が出るであろう」と思われる場合には、申請後からすぐに介護サービスを利用する場合もあります。

判定の内容としては、一番介護度が重い順に並べると、「要介護5」「要介護4」「要介護3」「要介護2」「要介護1」「要支援2」「要支援1」となり、そのいずれにも該当しない「非該当」いわゆる自立という判定に分かれます。

またこの判定には有効期限があり、その有効期限が近づけば更新申請を行い、改めて認定調査を経て新しい判定が出されます。

有効期限の期間は半年や2年など、その認定調査の時のその方の状態により変わります。

その有効期限の間でも、状態の悪化などにより「変更申請」を行う事も出来ます。

この「判定」ですが、コンピューターを用いて判定も行っているのですが、人によってまちまち。例えば要介護5の方では、寝たきりで話も出来ない方も居れば、病気によって状態がバラバラで、手引きで歩ける時もあればほとんど自分では何も出来ない時もあったりする方など。

想定外の判定が出て、慌ててケアマネージャーが「不服申し立て」を行って再認定調査を行う場合もあります。
要介護(要支援)となった方が介護サービスを利用するに当たり、紹介や手配などさまざまな手続きなどをマネージメントするのが、介護支援専門員(通称:ケアマネージャー:略称ケアマネ)です。

ケアマネージャーは、介護保険法において要支援・要介護認定を受けた人からの相談を受けたり、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、他の介護サービス事業者との連絡、調整等を取りまとめる人です。

ケアマネージャーの在籍先としては、在宅介護支援センター居宅介護支援事業所地域包括支援センターとなり、それらの事業所が要介護(要支援)の方及びそのご家族の相談先となります。

それらの事業所は、単独で開設されている所もあれば、病院や診療所・その他介護施設に併設されている場合もあり、最寄りの役所にて紹介してもらえます。

晴れて担当のケアマネージャーが決まったら、まずはそこの事業所と契約を結びます。そしてケアマネージャーと要介護者(要支援者)本人・家族との話し合いにて、どのような介護サービスを使えばいいのかを調整していきます。

利用するサービスが決まったら、ケアマネージャーは居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成します。なお、このケアプラン作成などケアマネージャーに係る費用は、利用者の負担はありません。

また、月ごとの利用予定が書かれた「サービス利用票」もケアマネージャーが作成します。

ケアマネージャーは毎月、サービス利用票を作成し、利用者宅を訪問して利用者やその家族が確認し、捺印をします。

そのサービス利用票を元に提供票が作成され、それが各介護サービスの事業所に配布されて、各事業所の介護サービスを受ける事が出来るようになります。

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介護のサービスは多種多様、介護の世界をご存じない方ならば…

 どんなサービスがあるのか?

 費用はどれくらいかかるのか?

 手続きはどうすればいいのか?

 そもそも、介護サービスを使えるのか?

などなど、様々な疑問点があると思います。


介護保険法では、まず満40才以上で介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料の支払い義務が発生します。

また満65才以上では第1号被保険者となり、介護認定を経て介護給付(または予防給付)による介護保険サービスを受ける事が出来るようになります。

では第2号被保険者の場合、介護給付(または予防給付)による介護保険サービスは受けられないのか?

第2号被保険者であっても、以下の特定疾病により介護が必要となった場合は介護保険サービスが受けられます。

 がん(がん末期)
 関節リウマチ
 筋萎縮性側索硬化症
 後縦靱帯骨化症
 骨折を伴う骨粗鬆症
 初老期における認知症
 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
 脊髄小脳変性症
 脊柱管狭窄症
 早老症(ウェルナー症候群)
 多系統萎縮症
 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
 脳血管疾患
 閉塞性動脈硬化症
 慢性閉塞性肺疾患
 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


そして、これらの介護認定など介護保険に関わる全ての事をマネジメントして下さるのが介護支援専門員(ケアマネージャー)さんです。

介護が必要となった時、まずはそのケアマネージャーさんに相談していくのがいいと思われます。


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