そもそも、介護保険料を支払っていれば介護サービスが受けられるという訳ではありません。
先に述べた、満65歳以上の第1号被保険者が介護認定を受け、要介護または要支援の判定が出た時に初めて介護サービスが受けられます。
また第2号被保険者では特定疾病にて介護認定で要介護または要支援の判定が出た時に初めて介護サービスが受けられます。
これらの介護認定を受けるには管轄の役所にて認定調査の手続きを行います。この手続きは、先に述べたケアマネージャーが代行する事ができます。
認定調査の申請を行った場合、役所からの訪問調査(役所から委託されたケアマネージャーが訪問する場合もあります)や、医師の意見書などを元に、その方の介護度合いが決められます。
認定調査には、申請を行ってから概ね1ヶ月程で判定が出ます。要介護または要支援の判定が出た場合、さかのぼって申請時から適用されるため、「間違いなく判定が出るであろう」と思われる場合には、申請後からすぐに介護サービスを利用する場合もあります。
判定の内容としては、一番介護度が重い順に並べると、「要介護5」「要介護4」「要介護3」「要介護2」「要介護1」「要支援2」「要支援1」となり、そのいずれにも該当しない「非該当」いわゆる自立という判定に分かれます。
またこの判定には有効期限があり、その有効期限が近づけば更新申請を行い、改めて認定調査を経て新しい判定が出されます。
有効期限の期間は半年や2年など、その認定調査の時のその方の状態により変わります。
その有効期限の間でも、状態の悪化などにより「変更申請」を行う事も出来ます。
この「判定」ですが、コンピューターを用いて判定も行っているのですが、人によってまちまち。例えば要介護5の方では、寝たきりで話も出来ない方も居れば、病気によって状態がバラバラで、手引きで歩ける時もあればほとんど自分では何も出来ない時もあったりする方など。
想定外の判定が出て、慌ててケアマネージャーが「不服申し立て」を行って再認定調査を行う場合もあります。
いらっしゃいませ!
このブログでは、在宅での介護を中心とした介護保険に関わるお話をしていきたいと思います。
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ブログ管理人:ゆぅき(昭和46年2月生まれ)
株式会社自立未来 代表取締役、デイサービス自立未来 管理者・生活相談員
〒631-0806 奈良県奈良市朱雀6丁目16-5 TEL0742-87-0861●デイサービス自立未来のテーマ●
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