原爆絵画展熊谷実行委員会の会則
爆絵画展熊谷実行委員会 会則第1条 本会は、「原爆絵画展熊谷実行委員会」と称する。第2条 本会は、事務局を熊谷市に置く。第3条 本会は、「原爆絵画展」を通じて、市民が平和を考えるきっかけをつくることを目的とし、2024年3月22日に設立する。第4条 本会は、前条目的達成の為に以下の事を行う。 (1)原爆絵画展行う。 (2)原爆絵画展の主旨賛同者(団体)を募る。 (3)目的を広めるための普及活動を行なう。 (4)その目的を達成するために必要な事業を行なう。第5条 会員は目的に賛同する個人・団体とする。第6条 会費は、個人は1口/500円、団体は1口/1,000円第7条 会員は、代表に退会届を提出し任意に退会することができる。 会員が次の事項に該当した時は、退会したものと見なす。 (1) 本人が死亡したとき (2) 会費を納入しないとき第8条 会員の中から次の運営委員を選任し、会の運営を行う。 代表 1名 委員 若干名 会計 1名 監事 1名 運営委員会において互選により、代表・会計・監事を選出する。第9条 運営委員の任期は1年とする。但し、再任をさまたげない。第10条 実行委員会の会議は、総会及び運営委員会とする。 総会は、4月に開催し年1回の通常総会とする。第11条 総会は、個人会員及び団体会員を持って構成する。第12条 総会は、次に掲げる事項を決議する。 ① 事業計画 ②事業報告及び収支決算報告 ③会則の変更 ④役員の専任又は解任 ⑤その他会の運営に関する事項第13条 総会は参加者の1/2をもって成立する。委任状を含む。第14条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日終わる。第15条 この会則に定めのない事項についは、総会の決議により代表が定める。附則 この規約は2024年4月1日から施行する。