かぐらのブログ ーヘテロの私が「アセクシュアル」と出会ってー

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ヘテロの私が人生で初めて「アセクシュアル」と接して生じた
気づきや違和感などを率直に綴っていこうと思います。

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お久しぶりです、かぐらです。

 

 

バイトから帰ってきてボーッとTwitterを眺めていたらトレンドに「同性婚を認めないのは憲法違反か。日本で初の判決が3月17日に下される。」という文字列を見かけました。

 

 

3/17(※このブログが公開される当日)に札幌地裁で「同性婚が出来ないことが憲法違反だ」と国を訴えている裁判の最初の判決が下されるそうです。

 

 

約2年に渡って続いてきたこの裁判。HUFFPOSTの特集記事Yahoo!ニュースの記事を参考に2つのポイントに関する私の意見、そして判決の予想を立ててみたいと思います。長文になりますが、お付き合いいただければ幸いです。

 

 

☆2つのポイント

①憲法違反かどうか

まず、同性婚を認めないことが14条の「平等原則」と24条の「婚姻の自由」に違反するか否かというところが1つ目のポイントとなっています。

 

 

原告の主張は以下の通りです。

・平等原則に関して「憲法14条は差別を禁止し、法の下の平等を定めている。それなのに異性と結婚したい人は結婚できて、同性と結婚したい人は結婚できない。これは性的指向に基づく不当な差別

・婚姻の自由に関して「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する』と書かれていて、人は『いつ誰と結婚するか』を自由に決められると定めている。それなのに同性同士の結婚が認められていないのは結婚の自由の侵害

 

 

対して、国の主張は以下の通りです。

・平等原則に関して「そもそも憲法24条(婚姻の自由)が同性婚を想定していないのだから、同性同士が結婚できないのは差別ではなく合理的な区別。平等原則に反しない」・「異性愛者も同性愛者も、異性とは結婚できるのだから、性的指向に基づく差別にはあたらない

・婚姻の自由に関して「憲法24条の「両性」は男女を意味する。だから憲法は同性カップルの結婚を想定しておらず、憲法違反ではない」・「結婚は子を産み育てるための制度であるから、異性カップルと別の取り扱いをしても問題ない」(両者の主張は全てHUFFPOSTの記事から抜粋)

 

 

まず私は国の主張にある「同性婚を想定していない」が本音なんだろうな、という風に感じました。

 

 

憲法が出来た当時の時代背景を考えると、まだ「男」「女」の2極化が根強かったころだと推測できます。もし現在憲法を作るとして、「両性の合意のみに基づいて~」なんて文を入れたら苦情が殺到するのではないかと思います。この「両性」というフレーズから日本における同性愛や同性婚の浸透していなさや日本国憲法が「硬性憲法」であることが読み取れます。

 

 

しかし、憲法とは常に時代に合ったものでないといけません。世界的に見ても改正されていない憲法というのはごく少数であり、時代の流れに沿って生まれ変わっていくものでないといけないと考えています。現状の憲法では国側の言い分がすべてだと思いますが、これを機に憲法を改正するべきだ、というのが1つ目のポイントにおける私の意見となります。

 

 

②同性婚ができない状態を放置しているのは違法か

もう1つが、「憲法に違反している法律(→同性婚を認めない状態の法律)を国が放置しているのが、違法かどうか」という点になります。

 

 

原告の主張は以下の通りです。

・「同性同士の婚姻ができないことが人権侵害になることはずっと前からわかっていた。そして国は法律を作る義務があった。それなのに義務を怠ってきたことで、原告らに精神的損害を与えた

・「国連の人権機関や、1990年代の「府中青年の家裁判」の判決などで、「公権力を持つ人は性的少数者に配慮すべき」だという判断が何年も前から示されてきた

・「地方自治体で次々とパートナーシップ制度が導入され、当事者や同性婚の必要性が可視化されてきた」(主張はHUFFPOSTの記事から抜粋)

 

 

対して、国の主張は以下の通りです。

・「現行の民法や戸籍法の規定が、憲法24条1項や14条1項に違反するものではない以上、立法不作為(→国が同性婚を法制化していないこと)が国家賠償法上違法となる余地はない」(主張はYahoo!ニュースの記事から抜粋)

 

 

この2つ目のポイントが私には理解するのが大変でした。今も恐らく正しく理解できてないかもしれません。とりあえず私は「同性婚に関してYESともNOとも決めず法律を作らなかったこと」について論争している、という認識をしました。

 

 

この論点から考えると、私は法律を作らなかったことは怠慢だったのではないか、と思います。私が以前取り上げた同性パートナーによる犯罪被害者給付金受給問題や各自治体で導入され始めている同性パートナーシップ制度など、「同性婚」について国も考えなければいけない時期になっているということはわかりきっていたことだと思います。

 

 

ちなみに、衆議院での平成三十年四月二十七日提出の質問第二五七号における「同性婚に必要な法制度の整備を行わないことは不作為ではないか」という質問に対し当時の安倍晋三首相は「同性婚を認めるべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えており、『同性婚に必要な法制度の整備を行わないことは不作為ではないか』との御指摘は当たらない。」(ソース)と回答しています。

 

 

確かに「家族」とは非常に重要な単位であり、家族のかたちに影響を与えかねないため慎重になる…という気持ちもわからなくはないですが、所詮適当な理由をつけたようにも思えます。近年になって同性婚についての議論が活発化しており、制度もでき始めている中で法律を作らなかったことは職務放棄ととられても仕方ない(但しここでの「法律」において同性婚の是非はどちらでもかまわない)、というのが2つ目のポイントにおける私の意見です。

 

 

☆判決の予想

さて、長々と書いてきましたが結論に入りたいと思います。

 

 

単刀直入に言いますと、私はこの裁判で原告側が負けるのではないかと予想しています。

 

 

もちろん私個人の願いとしては同性婚が認められる社会になってほしいと思っています。しかし、憲法違反か否かという点においての「両性」というワードが大きいと感じます。「両」という漢字には「二つの」という意味合いが強いため、やはり婚姻の自由に関しては異性同士での結婚についてのみ書かれたもの、と考えざるを得ないでしょう。同性愛者にも異性の相手となら誰とでも結婚できる権利は有している、という点も納得せざるを得ません。1つ目のポイントにおいての国側の主張が強いかな、と感じました。

 

 

 

しかし、なにぶん初めての判決ですから、当日のその瞬間までどうなるかはわかりません。札幌市は早い段階から同性パートナーシップ制度を導入していましたし、そういった地域的な背景が影響する可能性も無くはないでしょう。また、地裁の判決なので負けた側は控訴するでしょうし、明日で終わることは間違いなくないと思われます。

 

 

どんな展開が待ち受けているのでしょうか。今日は間違いなく歴史に残る一日になるでしょう。

皆さんのご意見・コメントもお待ちしております。