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鹿児島市営電車・バス分会①
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鹿児島市営電車・バス分会②
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鹿児島市営電車・バス分会③
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鹿児島市営電車・バス分会④
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鹿児島市営電車・バス分会⑤
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鹿児島市営電車・バス分会⑥
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平成 30 年 3 月 5 日
電・バス分- 130-2 号
鹿児島市交通事業管理者
交通局長 鞍掛 貞之 殿
全労連・全国一般労働組合
鹿児島地方本部
鹿児島市営電車・バス分会
分会長 薗田 哲平
要 求 書
時下、貴職におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、下記を組合の総意により要求いたします。貴職におかれましては誠意ある回答を
お願いします。
記
(1)【嘱託職員の正規職員雇用について】
貴職より平成29年12月5日の文書で、嘱託職員は地方公務員法第3条3項第3号に基づく非常勤の特別職で採用しており、労働契約法第18条の規定は、同法第22条1項により適用されず、嘱託職員の無期雇用への転換に応じられませんと回答されています。
しかし、労働契約法の適用除外だとしても、無期転換が禁止事項として明記されているわけではなく、地方公営企業の交通事業管理者(交通局長)が不安定雇用を減らそうとする国の政策と労働契約法改正の理念に基づき、嘱託職員を正規(常勤)職員として雇用又は、無期転換制度に準じた独自の任用・雇用を行うことについて何ら妨げるものではありません。
また労働契約法は、公務員と任命権者の間で労働契約が存在しないことを前提としているため他の法律の適用除外の規定が設けられていますが、地方公営企業の場合は、地方公営企業法第39条第1項で、労働基準法第89条(就業規則の作成・届出の義務)の規定の適用除外について、再度適用除外して、就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務づけています。
したがって地方公営企業における労働基準法上の使用者は公営企業そのものとなります。
交通局と嘱託職員の間に採用の時期、方法、給与の額その他の雇用を含めた労働条件が、交通局で決定されている実態が認められる以上、交通局と及び嘱託職員に労働契約法が適用されて然るべきです。
そもそも地方公務員上の特別職非常勤職員とは、恒久的でない職又は常時勤務を必要としない職、かつ職業的公務員でない職という用件で要件を満たす職に限り任用されるべきと考えられており、交通局嘱託職員の勤務態様から、本来公営企業職正規職員として雇用すべきであったと考えられ、特別職非常勤職員を無原則に任用する交通局は、地方公務員法の趣旨を逸脱・拡大解釈してきたものと言わざるを得ません。
またバス利用者及び市民の視点に立てば、不安定な身分で雇用不安を抱えながらハンドルを握らされている嘱託職員の状況を継続・放置することは、交通局の安全管理に対する信頼を損なうものと言えます。
したがって、私たちは、
① 嘱託職員の希望者全員の正規(常勤)職員化と、正規(常勤)職員化に向けた行動計画の策定を求めます。
② 嘱託職員の正規(常勤)職員化の早期の実行が納得又は理解できる理由により困難と判断される時に限り、当面有期雇用の嘱託職員が、通算契約期間に拘わらず無期雇用への転換を求めた場合、それを認めることなど、平成29年11月24日付け電・バス分会第120号要求書の要求内容に基づき「無期転換労働協約」(非正規安心労働協約)を、嘱託職員と当局で締結することを要求します。
(2)【地域公共交通のありかたについて】
平成29年度鹿児島市交通事業経営審議会で、市営バス事業について、今後一部の路線を民間に移譲し、規模を縮小して存続させる方向で委員の意見がまとまったとの報道がありましたが、嘱託職員をはじめ交通局職員は大きな不安を抱えて業務を行わざるを得ない状況です。
また民営化される路線については、撤退や減便や安全運行や環境問題等地域住民サービスの切り捨てにつながる可能性もあります。
市営バスを含む今後の地域公共のあり方について、下記のとおり要求します。
① 平成29年度鹿児島市交通事業経営審議会で使用した全資料について、当組合及び市民に速やかに公開すること。
② 市営バス事業の事業縮小又は維持・拡大に伴う高齢ドライバーや事故リスクの増加その他安全運行に関する課題や環境面の課題について抽出と検証を行い、結果を当組合及び市民に明らかにすること。
③ 旧交通局跡地の土壌汚染に関する支出については、交通局当局の経営責任おいて解決すべきものであり、当局以外の職員及び嘱託職員の瑕疵は皆無であることは明白な事実です。
土壌汚染処理費その他の職員に瑕疵のない費用を捻出するための、路線の民営化や事業縮小など職員及び嘱託職員の解雇や転属・賃下げ等労働条件や生活を圧迫するようないかなる変更も認められません。
解雇や転属・賃下げ等労働条件等生活を圧迫しないことについて当局の責任において明言すること。
④ 市営バス事業の拙速な一部民間移譲や事業縮小を行わず、新たな方向を模索すること。
⑤ 地域公共交通のあり方について、無料化による社会実験等も含め当組合と意見交換を行うこと。
(3) 【団体交渉の速やかな開催について】
① 近代的労使関係の確立と相互尊重の観点から、今回要求書の内容について平成30年3月22日に団体交渉を行うこと。
鹿児島市営電車・バス分会①
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鹿児島市営電車・バス分会③
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平成 30 年 3 月 5 日
電・バス分- 130-2 号
鹿児島市交通事業管理者
交通局長 鞍掛 貞之 殿
全労連・全国一般労働組合
鹿児島地方本部
鹿児島市営電車・バス分会
分会長 薗田 哲平
要 求 書
時下、貴職におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、下記を組合の総意により要求いたします。貴職におかれましては誠意ある回答を
お願いします。
記
(1)【嘱託職員の正規職員雇用について】
貴職より平成29年12月5日の文書で、嘱託職員は地方公務員法第3条3項第3号に基づく非常勤の特別職で採用しており、労働契約法第18条の規定は、同法第22条1項により適用されず、嘱託職員の無期雇用への転換に応じられませんと回答されています。
しかし、労働契約法の適用除外だとしても、無期転換が禁止事項として明記されているわけではなく、地方公営企業の交通事業管理者(交通局長)が不安定雇用を減らそうとする国の政策と労働契約法改正の理念に基づき、嘱託職員を正規(常勤)職員として雇用又は、無期転換制度に準じた独自の任用・雇用を行うことについて何ら妨げるものではありません。
また労働契約法は、公務員と任命権者の間で労働契約が存在しないことを前提としているため他の法律の適用除外の規定が設けられていますが、地方公営企業の場合は、地方公営企業法第39条第1項で、労働基準法第89条(就業規則の作成・届出の義務)の規定の適用除外について、再度適用除外して、就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務づけています。
したがって地方公営企業における労働基準法上の使用者は公営企業そのものとなります。
交通局と嘱託職員の間に採用の時期、方法、給与の額その他の雇用を含めた労働条件が、交通局で決定されている実態が認められる以上、交通局と及び嘱託職員に労働契約法が適用されて然るべきです。
そもそも地方公務員上の特別職非常勤職員とは、恒久的でない職又は常時勤務を必要としない職、かつ職業的公務員でない職という用件で要件を満たす職に限り任用されるべきと考えられており、交通局嘱託職員の勤務態様から、本来公営企業職正規職員として雇用すべきであったと考えられ、特別職非常勤職員を無原則に任用する交通局は、地方公務員法の趣旨を逸脱・拡大解釈してきたものと言わざるを得ません。
またバス利用者及び市民の視点に立てば、不安定な身分で雇用不安を抱えながらハンドルを握らされている嘱託職員の状況を継続・放置することは、交通局の安全管理に対する信頼を損なうものと言えます。
したがって、私たちは、
① 嘱託職員の希望者全員の正規(常勤)職員化と、正規(常勤)職員化に向けた行動計画の策定を求めます。
② 嘱託職員の正規(常勤)職員化の早期の実行が納得又は理解できる理由により困難と判断される時に限り、当面有期雇用の嘱託職員が、通算契約期間に拘わらず無期雇用への転換を求めた場合、それを認めることなど、平成29年11月24日付け電・バス分会第120号要求書の要求内容に基づき「無期転換労働協約」(非正規安心労働協約)を、嘱託職員と当局で締結することを要求します。
(2)【地域公共交通のありかたについて】
平成29年度鹿児島市交通事業経営審議会で、市営バス事業について、今後一部の路線を民間に移譲し、規模を縮小して存続させる方向で委員の意見がまとまったとの報道がありましたが、嘱託職員をはじめ交通局職員は大きな不安を抱えて業務を行わざるを得ない状況です。
また民営化される路線については、撤退や減便や安全運行や環境問題等地域住民サービスの切り捨てにつながる可能性もあります。
市営バスを含む今後の地域公共のあり方について、下記のとおり要求します。
① 平成29年度鹿児島市交通事業経営審議会で使用した全資料について、当組合及び市民に速やかに公開すること。
② 市営バス事業の事業縮小又は維持・拡大に伴う高齢ドライバーや事故リスクの増加その他安全運行に関する課題や環境面の課題について抽出と検証を行い、結果を当組合及び市民に明らかにすること。
③ 旧交通局跡地の土壌汚染に関する支出については、交通局当局の経営責任おいて解決すべきものであり、当局以外の職員及び嘱託職員の瑕疵は皆無であることは明白な事実です。
土壌汚染処理費その他の職員に瑕疵のない費用を捻出するための、路線の民営化や事業縮小など職員及び嘱託職員の解雇や転属・賃下げ等労働条件や生活を圧迫するようないかなる変更も認められません。
解雇や転属・賃下げ等労働条件等生活を圧迫しないことについて当局の責任において明言すること。
④ 市営バス事業の拙速な一部民間移譲や事業縮小を行わず、新たな方向を模索すること。
⑤ 地域公共交通のあり方について、無料化による社会実験等も含め当組合と意見交換を行うこと。
(3) 【団体交渉の速やかな開催について】
① 近代的労使関係の確立と相互尊重の観点から、今回要求書の内容について平成30年3月22日に団体交渉を行うこと。
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