鉄骨の組立作業は本日より開始です。Aさん、Yさん、Zさんの会社の労働者にとっては、現場初日となります。統括安全衛生責任者のXさんは、2週間前から駐在しています。

 

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    イーグル建設(株)の安全衛生責任者Aさんは、
  ①タイガー(株)の統括安全衛生責任者Xさんに対して、
  ②自社が発注した、後次の請負事業者であるチューリップクレーン(株)の安全衛生責任

       者Yさ んに対して、
    ③自社と同じ一次請負事業者であるドラゴン(株)の安全衛生責任者Zさんに対して、どの

       ような連絡・調整業務を果たすべきか検討して下さい。

 

 

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イーグル建設(株)は、特定元方事業者であるタイガー(株)より、3階建ての鉄骨組立工事およびそれに関連する足場組立関係の鳶工事を請負う一次請負事業者である。
 イーグル建設(株)は、自ら仕事をしているが、仕事の一部(移動式クレーン関係)をチューリップクレーン(株)に請負わせている。また、同じ一次請負事業者であるドラゴン(株)は、鉄骨の加工・運搬と現場におけるボルト締め、溶接の作業をタイガー(株)より請負っている。

 

 


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移動式クレーンによる3階建て鉄骨組立作業における安全衛生責任者の連絡・調整業務
 安全衛生責任者の主要な業務として、関係者に対する連絡・調整業務がある。
 建設現場に移動式クレーンを持ち込み、鉄骨組立作業をする場合、鉄骨組立会社の安全衛生責任者は、どのような連絡・調整を統括安全衛生責任者および他の事業者の安全衛生責任者に行わなければならないかを検討する。

 

 

 

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        情報化の時代を迎えて、インターネットによる情報取得が容易になっている。中央
  労働災害防止協会をはじめとする各団体および行政期間は、ほとんどホームページを
  持っており、最新の労働災害発生状況、法令・通達あるいは活動状況等を見ることが
  できる。
   また、インターネットの利点として、ホームページのリンクがあり、記載された行
  政機関、安全衛生団体等のホームページのリンクに一瞬のうちに飛ぶことができる。
    ◎中央労働災害防止協会
     http://www.jasha.or.jp
        
        ◎安全衛生情報センター(膨大な情報が検索して取得できる。)
      http://www.jaish.gr.jp
        
        ◎厚生労働省
      http://www.mhlw.go.jp
   なお、本書で引用している法令、通達はもちろん災害統計、災害事例、
  労働判例、健康づくり等安全衛生に関係する最新データー、トピックス、調査研究は、
  上記安全衛生情報センターのホームページで、無料で検索取得できる。

 

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     ① ポスターの掲示、交通労働災害防止大会の開催等により、運転者の交通労働災
      害防止に対する意識の高揚を図ること。

   ② ヒヤリ、ハット事例等に基づく交通危険マップの作成等により、運転者の交通
      労働災害防止に対する注意の喚起をはかること。

   ③ 運転者以外の一般の労働者に対しても、交通安全講習会等に参加させる等によ
      り交通労働災害の防止に努めること。

 

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       ① 運転者の健康診断結果に基づき、運転の可否、安全運転上留意すべき点等につ
        いて指導する等適切な措置を講じること。

   ② 運転者の心身両面にわたる健康の保持増進に努めること。

   ③ 運転時の疲労回復について指導を行うこと。

 

 

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       ① 交通労働災害防止担当管理者等に対して、交通労働災害防止担当管理者教育を
      行うこと。

   ② 運転者に対して行う雇入れ時教育等において、交通労働災害防止についての教
    育を確実に実施するとともに、日常の教育として、走行経験のない経路を走行さ
    せるときは、安全な走行のために必要な事項についての指導を行うこと。

   ③ 交通労働災害防止に関する講習会の開催等により、交通労働災害防止に関する
    知識を付与すること。

   ④ 交通危険予知訓練、安全運転指導員制度、安全運転実技訓練、運転者認定制度、
    運転適正検査を導入することが望ましいこと。

 


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     ① 改善基準告示(平成元年2月9日労働省告示第7号「自動車運転者の労働時間等の

          改善のための基準」)等を遵守徹底すること。

  ② 走行経路の調査を実施するとともに、その調査結果について、交通安全情報マップを

          作成する等により、運転者にわかりやすく伝えること。

  ③ 改善基準告示等および走行経路の調査等に基づき、進路の状況、所要時間、制眼速

         度等を総合的に考慮した無理のない適正な走行計画を作成すること。

  ④ 常務記録の活用により適正な走行管理を行うこと。

  ⑤ マイクロバス等によって労働者を送迎する場合には、運転者には特に十分な技能を有

         する適格者を指名すること。

  ⑥ 走行前、走行後の自動車の点検について実務要領を定め、点検を行わせることとも

         に、長距離走行の場合、自動車および荷の状態について途中点検を行わせること。

  ⑦ 走行前の点検等により、運転者の服装、履物等の点検、体調のチェック等を行うこと。

  ⑧ 異常気象、天災等に対しては、事前の気象情報の収集、安全運転確保のための指

          示、運転者との連絡体制の整備等の措置を講ずること。

  ⑨ 貨物自動車に荷を積載して走行させる場合は、最大積載量を守り、偏荷重や荷崩れ

          の防止等を図ること。

  ⑩ 自動車に安全装置等を装備することが望ましいこと。
 
    ⑪ 故障等が発生した場合の応急修理のための器具および備品類、負傷が発生した場合

         の応急手当のための救急用具および材料を備えること。

 

 

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     ① 交通労働災害防止のための管理体制の確立等

  ② 交通労働災害防止担当管理者を選任すること。

  ③ 安全委員会等の委員として交通労働災害防止担当管理者を指名し、安全委員会等に

         おいて交通労働災害の防止に関する事項について調査審議をすること。

  ④ 交通労災防止推進計画を作成すること。

 

 

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