① 改善基準告示(平成元年2月9日労働省告示第7号「自動車運転者の労働時間等の
改善のための基準」)等を遵守徹底すること。
② 走行経路の調査を実施するとともに、その調査結果について、交通安全情報マップを
作成する等により、運転者にわかりやすく伝えること。
③ 改善基準告示等および走行経路の調査等に基づき、進路の状況、所要時間、制眼速
度等を総合的に考慮した無理のない適正な走行計画を作成すること。
④ 常務記録の活用により適正な走行管理を行うこと。
⑤ マイクロバス等によって労働者を送迎する場合には、運転者には特に十分な技能を有
する適格者を指名すること。
⑥ 走行前、走行後の自動車の点検について実務要領を定め、点検を行わせることとも
に、長距離走行の場合、自動車および荷の状態について途中点検を行わせること。
⑦ 走行前の点検等により、運転者の服装、履物等の点検、体調のチェック等を行うこと。
⑧ 異常気象、天災等に対しては、事前の気象情報の収集、安全運転確保のための指
示、運転者との連絡体制の整備等の措置を講ずること。
⑨ 貨物自動車に荷を積載して走行させる場合は、最大積載量を守り、偏荷重や荷崩れ
の防止等を図ること。
⑩ 自動車に安全装置等を装備することが望ましいこと。
⑪ 故障等が発生した場合の応急修理のための器具および備品類、負傷が発生した場合
の応急手当のための救急用具および材料を備えること。
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