こんにちは
関東では梅雨なのに来週の予報では35℃超えの日があり、
梅雨というよりもう真夏ですね![]()
離婚してから考えないようにしてきたことがあります、、、
元夫は 共同親権 を求めていました![]()
私の婚姻時には思い出したくもない様々なことがあり、
離婚後の共同親権には 断固反対 です!!
離婚時は、単独親権のみでしたが、
もし共同親権になったその時に考えるとだけ伝えてなんとなくスルーしてきました⋯
しかし元夫からは
調停時、離婚後もたまに言われます![]()
既に離婚している場合にも適用になるメリットは下記のようですが、
揉め離婚経験者にとってはデメリットしかありません!!!!!!!!
1. 子どもの福祉・利益の最大化
-
両親が関与できることで、子どもの生活・教育・医療などにバランスの取れた判断が可能になります。
-
片親だけの育児ではカバーしきれない面を補える可能性がある。
2. 親子関係の維持
-
非監護親(実際に子どもと一緒に暮らしていない親)も法的に「親」としての役割を持ち続けるため、子どもと親との関係を維持しやすくなる。
-
子どもにとって「父も母も自分の親である」という安心感が保たれやすい。
3. 重要な意思決定への関与
-
子どもの進学、医療、改姓、引っ越しなど、重要な決定について両親が協議するため、一方の独断を防ぎやすい。
-
子どもの人生に対してより慎重な意思決定が期待できる。
4. 平等な親権者としての地位の確保
-
離婚によって親の一方が「親権を完全に失う」わけではないため、心理的・法的に平等な立場を保てる。
5. 子どものアイデンティティ形成にプラス
-
両親が関わっていると、子どもが自己肯定感や家族の一体感を感じやすくなる。
元夫とは養育費(少ない)と定期面会交流はあるので表面上は問題なさそうにみえますが、
なぜここまで私の心が拒んでいるのか…
シンママとしてのプライド が大きいのかもしれません
テレビやニュースで共同親権の話題を目にすると心がザワザワします
そしてまだ先だと思っていた恐ろしい2026年が近くなってきています![]()
![]()
![]()
【改正民法は、2024年5月17日に参議院本会議で可決され、2026年までに施行される見込みです】
この施行されない場合ってあるのでしょうか??
せめて、既に離婚が成立している場合には適用しないで欲しいと強く思います![]()
予定どおり施行された場合には
元夫は 共同親権 を求めてくると思うので、その時はなけなしのお金を払ってでも弁護士を立てて進めたいと考えております
離婚時に弁護士に依頼しなかったことを私は後悔しています![]()
やはり円満離婚でない場合は専門家にお任せしたほうが上手くいくと思います
(個人的な価値観です)
共同親権について調べてもよくわからず情報が少ないと感じています。。。
調べてよい情報があったらこちらに書きたいと思います![]()
なんだか暗い内容・長文になってしましました。。。すみません![]()
読み返したら苦しくなるかもしれないので削除する可能性もありますm(__)m
よい週末をお過ごしください〜![]()