浄化槽法の一部が改正され、浄化槽管理者(設置者)に、
『法定検査受検に関する指導・勧告・命令』及び『命令違反者への罰則』、
『使用廃止時の届出』等の規定が設けられることとなり、
 平成18年2月1日から施行されているとのことです。

 納得いかないですが仕方がないですね。

 それでもいちよう役所に行って聞いてきます(笑)