家計を圧迫する「所得税・住民税」の軽減対策、教えます。
まず、自営業の方が確定申告で
収入 - 経費 = 課税所得 ⇒ 課税所得 × 税率 = 税額
という税金計算の中の経費を計上できる点に着目してみましょう。
サラリーマンは、この経費が認められず、差し引けるものがないので税金が高いのです。
ところが、
サラリーマンの方で、「不動産を人に貸して赤字経営をしている人」、「会社以外の事業をやっていて赤字経営をしている人」、「山林を持っていて果樹園等を営み赤字経営をしている人」、「資産を譲渡して損した人」は、確定申告で納税ではなく還付の申告ができるのです。
その中でも、実際の損をしなくても、収入-経費が赤字になって、その赤字を給与と損益通算できるのが、不動産を人に貸した場合です。
人に貸した賃料収入があるにも関わらず、法定の計算式によって割り出す減価償却費等の計算上の経費を収入から差し引けるので、実際に損をしていなくても計算すると、不動産所得(賃料収入-経費)がマイナスで申告できるのです。
給与所得 - 不動産所得 = 課税所得
ということになり、自営業の方のように課税所得を下げて確定申告をすることで、給与天引きで1回徴収された所得税が、税務署から還付金として直接指定預貯金口座に振り込まれて戻ってきます。
住民税は、確定申告(所得税の申告)の数字が6月以降に反映されて、毎月の徴収額の減額というかたちで税金が安くなります。
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