こんにちは
本日も やってしまいました
クリームメロン
もう中毒患者です
最近の建設業許可についてのご相談で多い事例です。
ホント 困っていらっしゃる方多いです。
まず今日は経管について
許可を取得するにはその建設工事を行う事業所=事務所に
『経営管理責任者』という建設業に関する責任者を
『常勤』で設置しなければなりません
その『責任者』とは読んで字の如く
責任が取れる人・・・なので
法人であれば役員さん、個人であれば代表者さんがなります
社長でも常務取締役でもいいのですが、
その役員さんである=責任を取れる立場で建設業に携わっていたこと
これが重要であるのです
証明はどうやってするのか
この部分が最近のご相談のなかでも増えているポイントなのです
原則は
法人であれば登記簿謄本=登記事項証明書 により証明します。
要は、登記されていることを客観的公的証明として
責任者立場として同じ業種であれば5年の期間いたことが
確認できると
ここでまた許可がある会社での役員経験なのか
許可を持っていない会社での役員経験なのか
により揃えて準備していただく書類が変わってきます・・・
そしてまた
役員みたいな立場でずーっと建設業に携わって
責任者やってたんだけど~~
でも、登記はされてないの・・・
という方のご相談が増えています。
法人の登記に役員として記載されていれば
公的証明書がバーンとでるのでいいのですが、
登記されていないとなると、どうやって責任者としてやってた
証明をするのか??
登記されていなかったら絶対に経管にはなれないの??
補助的な立場でやっていた証明により
登記がなくても認められることができます。
様々な書類を用意してもらうことになります。
家中、会社中を捜索してかき集めてもらいます。
その上で
いけるか、いけないか判断し、
打合せしながら許可取得へまい進するのです
確実にいえることは
申請書類作成難易度は確実にアップ
ですけどね
ただひとつ
登記されていないから要件である
経管になれない、経管を準備できない・・・
ダメだぁ・・・・・
と、あきらめてしまうまえに
一度 ぜひご相談にいらしてください
私たちの事務所に
ダメって言われたんだけど~~
なんてご相談いただいた方で
許可を取得して
現在がんばっていらっしゃる会社さん
ありますよ~~
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