こんにちは、トゥインクルワールドきらめきグループです![]()
本日は気になる助成金についてまとめてみました!
リフォームをするならできるだけ、費用を抑えたいですよね![]()
市町村によって、リフォームに関する補助金があるのはご存知でしたか![]()
もしかしたらあなたも対象の可能性も![]()
是非確認してみてくださいね![]()
本日は高槻・茨木・摂津市で調べてみました![]()
一部抜粋になりますので、詳しくは各市町村のホームページをご確認くださいね![]()
3世代ファミリー定住支援 リフォーム補助金
市外在住の子育て世帯と市内在住の親世帯が新たに同居するため持ち家のリフォームをする場合に、費用の一部を助成します。
最大20万円
(工事費の3分の1に相当する額で、20万円を超える場合は20万円まで)
(1)子世帯が転入する前に1年以上継続して市外に居住・住民登録していたこと
(2)子世帯が令和2年2月25日以降に市外から転入していること(なお、工事契約後、令和2年2月24日以前に市内に転入し、補助対象の住宅に居住している場合は対象となります。)
(3)子世帯が中学生以下の子(出産予定を含む)と同居している親子世帯であること
(4)同居する親(祖父母も可)が、1年以上継続して市内に居住・住民登録していること
など
(1)3世代世帯の構成員のいずれかが市内に所有する住宅であること
(いずれかの名義で所有権保存登記または所有権移転登記をしているもの)
(2)建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること
※一戸建て、マンションのいずれも対象となります。
外装工事(屋根、雨樋、柱、外壁の修繕・塗装など)
内装工事(床・内壁・天井等の内装替え、畳の取替えなど)
建具工事(雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替えなど)
電気・ガス等の各種設備工事
給排水工事(トイレ・風呂・キッチン等の水周り改修など)
(参照:高槻市ホームページhttp://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/toshi/jutaku/gyomuannai/3_sedai_family_shien/1371774632959.html)
多世代同居支援住宅リフォーム補助制度
市外に1年以上居住している子世帯又は 親等が、市内に1年以上居住している 親等 又は 子世帯が同居するために、 住宅をリフォームし、市外から当該住宅に転居した場合、住宅リフォーム費用の一部を補助します。
上限30万円(住宅リフォームに要した経費の3分の1まで)
1. 子世帯 又は 親等の一方が、茨木市に1年以上居住し、かつ、他方が、継続して1年以上市外に居住した後に当該住宅に直接に転入していること
2. 申請日において、補助対象となる世帯の全員が当該住宅に居住し、住民登録していること(特別な事由により対象世帯のどなたかが居住できない場合を除く)
など
1. 子世帯 又は 親の名義で所有権保存登記 又は 所有権移転登記を行った住宅であること
2. 申請者(転入した子世帯 又は親)が 平成29年4月1日以降にリフォームの契約を締結していること
・屋根、雨樋、柱及び外壁の修繕、塗装等の外装工事
・床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
・雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事
・電気、ガス等の設備工事
・トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事
など
(参照:茨木市ホームページhttps://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/toshiseibi/kyojuuseisaku/menu/izyuteizyu/tasedai/37518.html)
住宅リフォーム補助金について
概要
摂津市内で新たに同居・近居するために、転居する側の子世帯または親等が、令和元(2019)年7月1日以降に、既存住宅のリフォーム工事を行った世帯を対象に費用の一部を助成します。
上限25万円(住宅リフォームに要した経費の2分の1まで)
1. 親等が市内に居住し、かつ市外に居住していた子世帯が、同居または近居を目的に、市内住宅のリフォームを行い、転入していること。
2. 子世帯が市内に居住し、かつ市外に居住していた親等が、同居または近居を目的に、市内住宅のリフォームを行い、転入していること。
3. 親等及び子世帯が近居した後に、新たに同居を目的に、市内住宅のリフォームを行い、転居していること。
4. 市外に居住していた親等及び子世帯が、同居または近居を目的に、市内住宅のリフォームを行い、親等及び子世帯のいずれもが転入していること。
など
1. 子または親等が令和元(2019)年7月1日以降にリフォーム工事の契約を締結し、子または親等の名義で所有権保存登記または所有権移転登記を行った住宅であること。
2. 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること。
・屋根、雨樋、柱および外壁の修繕、塗装等の外装工事
・床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
・雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事
・電気、ガス等の設備工事
・トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事
など
(参照:摂津市ホームページhttps://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/kensetsubu/kenchikuka/tasedai_doukyo/10181.html)
以上になります。
結構条件は絞られているので、該当かも?という方は
今すぐ各市町村のホームページをチェックしてみてください![]()
他の市町村についても調べてブログに書くつもりです![]()
また見に来てくださいね![]()