写真は、福岡県行政書士会が発行する行政書士のための月刊の情報誌です。


【馬場行政書士によるワンポイント知識】

《クエスチョン》

2年前に自己破産をしました。古物商や宅建業あるいは建設業などの営業許可を取得できないと友人から聞きましたが?



《アンサー》

確かに破産宣告を受けると古物商などの営業許可を取得できませんが、通常、裁判所に破産手続きをする場合併せて免責の手続きをするのが一般的で、免責の手続きが完了(確定)していれば、営業許可の取得が可能です。なお、「免責」とは、裁判手続きにより借金を全額免除してもらう手続きです。免責は、裁判所への手続き開始から1年以内で確定するはずですから、2年前であれば大丈夫ですね!

自己破産をした場合のデメリットは、銀行やクレジット会社のローンが組めないことです。これは、銀行協会やクレジット会社などのつくる協会の情報に登録(俗にいうブラックリスト)されるからですが、10年を経過するとブラックリストから抹消されるので、また、ローンやクレジットで買い物をすることが可能になります。








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