勘定日記(公認会計士)のブログ
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ブログ引越しました

livedoorブログへ引越しました。

引越し先:
http://kcpa.ldblog.jp/

amebloにはエクスポート機能がないため、
他のブログへ引越しするには少し手間が要ると思ったのですが、
下記サイトを参考に楽々引越しできました。
感謝です。
http://plus-lab-style.asia/archives/895

食中毒事故発生の適時開示

日曜日なんかに適時開示する場合は、当然普通の内容ではないのですが、
今日は1件ありました。

ロイヤルホールディングス(8179)の「ノロウイルスによる食中毒事故発生に関するお詫びとお知らせ」。

ある店舗で、複数の客が食中毒症状を発症し、
従業員の検便でノロウィルスが検出、保健福祉事務所から営業停止処分だそうです。

「本件による業績に与える影響は軽微と考えております。」とありますが、
外食産業だけにレピュテーションへの影響が痛いですね。

それにしても、IR担当は休日返上の対応でお疲れ様です。
もっとも、一番気の毒なのは、食中毒にあたったお客様ですが。

適時開示↓
http://ir.nikkei.co.jp/irftp/data/tdnr1/tdnetg3/20110206/6pdr2y/140120110206029082.pdf

税制改正大綱~繰越欠損金②

繰越期間が7年から9年に延長される欠損金額は、平成20年4月1日以後終了事業年度となっています。

3月決算法人の場合は、、平成20年4月から平成21年3月の事業年度分からとなります。

一方、4月決算法人はというと、平成19年5月から平成20年4月の事業年度分からとなります。

その意味で、3月決算法人が一番不利といえるでしょうか。

連結子会社が決算期を変更した場合の連結損益

【Q】
連結子会社が、連結開始後に決算期を親会社決算期に変更する場合、例えば、
親会社決算期   3月末
子会社決算期   12月末から3月末へ変更
の時に、子会社連結対象月数を15ヶ月とすることができるか。

【A】
1. 原則として、子会社の前年の3月末で仮決算を行い、前年の1月から3月まで3ヶ月間の損益を、連結損益計算書に含めないで、連結剰余金計算書に、連結剰余金の増減として例えば、「決算期の変更にともなう子会社剰余金の修正」のように表示する。
2. 子会社の前年の4月にさかのぼって子会社の期首財務諸表を作成することが困難であり、また、作成してもその信頼性に疑問のある場合、又は上記の3ヶ月間の損益の連結損益に及ぼす影響が重要でない場合には、子会社の事業年度の月数を15ヶ月として連結に含めることができる。ただし、この場合には、連結財務諸表規則取扱要領第7の注記が必要である。
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これは、下記からの抜粋です。
『財務諸表連結に関する問答集(監査委員会第1小委員会)』
日本公認会計士協会 昭和53年5月15日監査委員会第1小委員会

昭和53年に出されたものですが、この問答集はまだ生きています。

昭和53年の「問答集」恐るべし。

「有税処理」

職業会計人の世界に入って初めて知った言葉の一つが「有税処理」です。

企業会計上は費用として処理するが、税務上は損金と認められないため、税務申告上損金の加算項目として処理することをいいます。
反対に、会計上費用となるものが税務上も損金となり調整が不要であることを「無税処理」といいます。

会計の性格としては、顕在化していたり見込まれる費用・損失は早めに計上しようとします。
逆に、税務の性格としては、なるべく確実になる段階まで損金として認めようとしません。なるべく、税金を確実に徴収するために。

そこで、「有税処理」する項目が生じます。

思い出すのが約2年前。リーマンショックの傷跡で、上場有価証券の時価が軒並み大きく下落した時です。
3月末決算を控え、多くの企業が、保有する有価証券の含み損に頭を抱えていました。
会計では評価損を計上するけど、税務でも損金として否認されるのが怖くて、
多くの場合「有税処理」をせざるを得ないことが想定されていました。

時価が著しく下落した場合、会計では回復する見込みを合理的に立証できなければ損失計上しますが、
税務では、回復する見込みがないことを主張できなければなりません。
すなわち、会計では損失が大きいのに、その割には税金を多く払わなければならない。

そこで、3月決算作業中の平成21年の4月3日に国税庁から発表されたのが、
「上場有価証券の評価損に関するQ&A」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/090400/pdf/01.pdf

例えば、

「上場株式の事業年度末における株価が帳簿価額の50%相当額を下回る場合における評価損の損金算入に当たっては、株価の回復可能性についての検証を行う必要がありますが、回復可能性がないことについて法人が用いた合理的な判断基準が示される限りにおいては、その基準が尊重されることとなります。
したがって、必ずしも株価が過去2年間にわたり帳簿価額の50%程度以上下落した状態でなければ損金算入が認められないというものではありません。」

「監査法人による監査を受ける法人において、上場株式の事業年度末における株価が帳簿価額の50%相当額を下回る場合の株価の回復可能性の判断の基準として一定の形式基準を策定し、税効果会計等の観点から自社の監査を担当する監査法人から、その合理性についてチェックを受けて、これを継続的に使用するのであれば、税務上その基準に基づく損金算入の判断は合理的なものと認められます。」

不景気で企業が弱っている中で、時間のかかる法令・通達の改正ではなくQ&Aでの解釈の誘導で、企業を早急に下支えしようとしたものと考えられます。
ただし、過去は有税処理していたのに、Q&Aが出たからといって急に無税処理に踏み込める勇気がなく、結局は有税処理した企業も多かったようです。
税務署の「のど元過ぎれば...」の懸念もあるし。

当時スポットライトをあびたこのQ&A。
当時と税務署の取り扱いに変化なければいいのですが。