こんばんは。
明日の売買の契約を控え 重説をチェックしていたところ
初めて 「瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要」 の欄に
措置を 「講ずる」 というパターンに巡り合いました。
お恥ずかしい話ですが 売買の媒介で説明の実務経験が少ない為
初めてのパターンが多く ひとつひとつ 調べて学ぶ作業が欠かせません(^_^;)
ということで せっかくなので 覚書です。
「瑕疵担保責任とは?」
売買の目的物に瑕疵(その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。
「売主が瑕疵担保責任を負う期間は?」
原則、買主が瑕疵を知った時から1年。但し、引き渡しから2年を超える期間であれば特約が可能です。
実務では「引き渡しから2年」の特約を定めることの方が多いようです。
ちなみに新築の場合、平成12年4月1日以降に締結された契約においては、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に従い、全ての新築住宅に対する10年の瑕疵担保期間が義務化されました。
(この場合全ての瑕疵ではなく、構造耐力上の主要な部分または雨漏りに関しての瑕疵のみ10年ということに注意!)
ここまでは宅建試験でも学ぶ範囲です。
この内容なら 契約も安心してできそうな気がしますね。
でも・・・
もし瑕疵担保責任期間内に売主が倒産した場合は、
誰も責任を取ってくれないのでしょうか?
そこで登場するのが 「住宅瑕疵担保履行法」
「住宅瑕疵担保履行法とは?」
平成21年10月1日以降に引き渡す新築住宅の売主業者には、①保証金の供託、または、②責任保険契約の締結のいずれかの措置を講ずることが義務付けられました。
売主が瑕疵担保責任を果たすことができないときには、供託金または保険金により補修等に必要な費用が買主に支払われます。
つまり、売主が賠償責任を負えない場合の保険みたいなものですね。
これが摘要される場合に
重説記載事項 「瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要」 に
「講ずる」 と記載することになります。
それにしても 法律って細かいですね。
これの出来あがる背景は 全て実例からにはなるんでしょうけど。
瑕疵担保責任の背景には
『安全な住宅を作らせる為』
住宅瑕疵担保履行法 の背景には
『弱者を守る為』
という意図がある、 と解釈しました。
まだまだ 奥が深い
不動産マメ知識でした♪(๑¯◡¯๑)
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