住宅総合支援センター

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みなさまこんにちは、住宅総合支援センター です。

“一般社団法人 住宅総合支援センター”は
群馬県の住宅ローン・コンサルティング・サービスを行っております。

当ブログでは住宅ローンをお考えの方に
住宅総合支援センター が住宅ローンの様々な情報をお届け致します!



【不動産割賦支援制度と一般的な住宅ローンとの対比】
※売買金額2,500万円の場合

[不動産割賦売買] 
売買金額:2500万円
借入利息: 0%
返済期間:30年(360回)
月々返済額:69,444円
返済総額:2500万円
支払利息率: 0円
融資関係費用: 0円
比較・対比:利息がないため月々元金だけが減っていく

[住宅ローン(元利均等)]
売買金額:2500万円
借入利息: 3%(審査金利)
返済期間:30年(360回)
月々返済額:105,401円
返済総額:3794万円
支払利息率:1294万円
融資関係費用:約100万円(設定、司法書士費用含)
比較・対比:借入当初は殆ど利息のみで元金は減らない


最終的な返済総額に大きな差があります。


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【不動産割賦売買支援制度の概要】


①制度名称
不動産割賦売買支援制度(Re-Birth project)

②契約書
不動産割賦売買契約書の締結

③公正証書
公正証書(強制執行認諾付)を作成、取り交わします

④買主審査
勤務先、収入、他の借入金状況等の審査をさせて頂きます

⑤割賦期間
原則、最長30年迄(尚、売買金額や売主の意向により契約期間が決められます)

⑥月々返済額
売買金額÷年数(月数)で算出します

⑦諸経費
不動産仲介料、契約書印紙、公正証書作成費用等がかかります

⑧所有権移転
売買金額を全額支払終えた時点で所有権移転となります※所有権移転費用は買主負担となります

⑨相 続
本契約期間中に売主、買主が死亡された場合でも本契約は有効です。又、法定相続人が本契約を継承します

⑩保証金
買主は売主に対して保証金を支払います。(売買金額の3%)又、その保証金は売買金額に充当されます

⑪契約解除
本契約では一方的な契約解除は出来ません。又、買主から契約解除を申し出た場合、受領済みの保証金は返還されません

⑫固定資産税
売買契約締結後は買主負担となります

⑬繰上返済
買主は売主の了承を得て繰上返済することが可能です。又は一括返済することも可能です

⑭管理・運営
売主に代わり、一般社団法人 住宅総合支援センターが行います




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【不動産割賦売買支援制度の特徴】

①住宅ローンがないので銀行審査、借入利息がありません
②大きな頭金(自己資金)がなくても住宅の購入が可能です
③住宅ローンを組まないのでローン関係の諸費用が必要ありません
④家賃が売買金額に相当するので、生活モチベーションが下がりません
⑤トラブルや問題の発生に関して当センターが仲裁、調停させて頂きます




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【不動産割賦売買支援制度とは】

『不動産割賦売買支援制度』とは、一般社団法人 住宅総合支援センターが制度化した不動産割賦売買の新しい制度です。 一般的な不動産売買(住宅ローン)とは異なり、不動産を住宅ローンを組まずに、月々分割での支払を可能とし売買契約の全額を支払い終えたと同時に、土地・建物の所有権を移転する制度です。 本制度は消費者を保護するとともに、売主の利益の確保と、買主の権利を守り、健全な不動産、住宅市場の形成に寄与することを目的としています。


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【現在の住宅ローンは以前の様に簡単に通るとは限りません!】
数年前に比べても、現在の住宅ローンの審査ははるかに厳しくなっています。2008年のリーマンショック以降、サブプライムローン問題が大きく取り沙汰され、世界的な社会問題になりました。 日本の銀行は比較的被害が少ないと言われていましたが、日本の金融業界(特に銀行)も、融資における審査基準が一層厳格になり、コンプライアンスも含めて今まで多少緩めだった住宅ローンの審査基準が引き上げられるという結果になりました。

その為、不動産会社にて気に入った土地を見つけ、住宅ローンの申請を行っても、審査が通らない。まさか、自分に限ってそんなことって・・・。という事が起こりうるのです。


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