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労働契約書について

経営者の皆様、労働契約書は作成していますか?

労働基準法第15条で、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。この場合、賃金及び労働時間に関する事項その他厚生労働省令で定める事項については、書面の交付により明示しなければならないと明記してあります。

絶対的明示事項

(1) 労働契約の期間

労働契約に関しては労働にいつからいつまで従事するのかの期間を確定することが必要となります。

(2) 就業の場所、従事すべき業務

就業の場所と業務に関しては、契約内容に沿った形の業務をすることでの労働契約の合意を明確にします。

業務と場所を明確にすることで、会社の中でどのような位置付けか、それにより正社員等の身分の立場が決定できます。

(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間・休日・休暇、労働者を2組以上の分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項

(4) 賃金(退職金、賞与等を除く)の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の時期、昇給に関する事項

 給与の計算の基礎となる事項です。ここがはっきりしていることにより社員のモ

 チベーション管理がしやすくなります。

(5) 退職に関する事項

    どのような条件で退職が決まるのかを確定します。不当な解雇を防ぐことができます。

メリット

●事前に労働条件を定めておくので、言った言わないなどのトラブルを未然に 防ぐ

●労働条件を明確化できるので、従業員は安心して働ける

●退職時、給料支払い時の明確化ができる

●退職条件等を定めておくことで、退職時のトラブルを低減させる

●証拠として使える


当事務所では、お客様のニーズに合わせて迅速に対応させていただきます。