FX商材 黒船チャートマスター 根崎優樹 【総合評価】

FX商材 黒船チャートマスター 根崎優樹 【総合評価】

FX商材のチャートマスターを徹底検証!!





$FX商材 黒船チャートマスター 根崎優樹 【総合評価】



新潟市内に住むXさんは、平成22年夏、FX等の投資顧問業を行う株式会社チャートマスター(以下、「チャートマスター」といいます。)(関東財務局に登録され、金融商品取引法の適用を受けています。)


代表取締役Y氏(以下、「Y氏」といいます。)から、Y氏の知人が行ったという投資案件を「一口100万円を、なんと半年以内で資金を2倍にする投資商品がある」旨記載されたメールによる勧誘を受け(以下、「本件メール」といいます。)、200万円を第三者名義の口座に入金する形で投資しました。


 しかし、投資金額が2倍になるどころか、Xさんには、元本もほぼ全額が返還されませんでした。

そこで、Xさんは、Y氏及び同氏が代表取締役を務めるチャートマスターに対し、本件メール勧誘は詐欺行為であり、約200万円の損害が発生したとして、その賠償を求める訴訟を新潟地方裁判所に提訴しました。


 新潟地方裁判所は、平成25年6月7日、Xさんの請求を全て認める勝訴判決を言い渡しました。裁判中、Y氏は自己及び会社の責任を否定しました。しかし、裁判所は、本件メールは断定的判断を用いたもので、かつ、Y氏には過失も認められるから、Y氏は損害賠償責任を負うとしました。そして、本件メールはチャートマスターの職務に関するものだから、同社も損害賠償責任を負うとしました。

 

この判決は、投資被害者Xさんの主張を全面的に認めたものですが、Y氏と間の金融商品取引契約に向けた勧誘ではなく、他人が行ったという投資案件について断定的表現を用いた勧誘行為をした場合であっても、金融商品取引法の趣旨等の事情を踏まえるとY氏には過失による不法行為が成立すると判断したもので、従来の裁判例より一歩進んで投資被害者の救済を図った判決であると考えます。

 

このホームページを見て「Y氏やチャートマスターから本件メールと同内容のメールをもらって投資をしたが、投資金額が返ってこない」という方がおりましたら、当事務所の弁護士までご相談ください(まずはお電話ください。)。


勧誘メールの時期次第で、3年の消滅時効の問題も生じますので、お早めにご相談されることをお勧めします。

 本件の担当弁護士は、加賀谷・小川でした(※ホームページの掲載は、依頼者のXさんから承諾を得ております。)。


弁護士 加賀谷達郎



⇒記事元




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■ 株式会社チャートマスターに対する行政処分について



1.株式会社チャートマスター(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われました。(平成26年5月30日付)
 



(1)無登録で店頭デリバティブ取引の媒介を行っている状況



 当社は、顧客91名に対し、金融商品取引業の登録を受けていない特定の外国証券業者2社の証券口座で外国為替証拠金取引(以下「FX取引」という。)を行うための当社開発の自動売買ソフト(以下「当社ソフト」という。)を販売し、当社ソフトを購入した顧客に対し、口座開設手続きをサポートしていた。
 一方で、当社は、当社代表取締役が唯一の株主でありCEOを務める海外法人であるTwins International Ltd.(以下「Twins社」という。)を設立し、当社顧客が当社ソフトを利用して行ったFX取引の取引量に応じた報酬を受領する契約をTwins社と当該外国証券業者との間で締結していた。
 この結果、当社が紹介した顧客は、当該外国証券業者との間で当社ソフトを利用して、継続的にFX取引を行うに至っており、当社は、平成23年1月13日から検査基準日(同25年7月9日)までの間、当該外国証券業者から、当該取引の取引量に応じた報酬をTwins社経由で受領していた。
 当社が行った上記の行為は、外国証券業者と国内顧客間におけるFX取引を媒介する行為と認められるため、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業(同法第2条第8項第4号に掲げる「店頭デリバティブ取引の媒介」を業として行うこと)に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく第一種金融商品取引業を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。
 

(2)無登録業者に名義貸しを行っている状況



 当社は、金融商品取引業の登録を受けていない株式会社EAアーキテクツ(代表取締役:中戸 大修(なかと ひろのぶ))に当社の名義を使用させて、平成24年3月20日から検査基準日までの間に、338名の顧客と投資顧問契約を締結させ、日経225オプション取引の投資助言行為を行わせていた。
 当社が行った上記の行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法第36条の3に違反するものと認められる。
 
2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。
 

 


(1)業務停止命令
  金融商品取引業の全ての業務を平成26年6月6日から平成26年12月5日まで停止すること(ただし、顧客との投資顧問契約の解約業務を除く。)。
 

(2)業務改善命令
 1) 当該法令違反による顧客に対し、適切な顧客対応を行う等、投資者保護のために万全の方策をとること。
 2) 責任の所在の明確化を図ること。
 3) 当該法令違反状況を直ちに是正するとともに、適切な再発防止策を講じること。
 4) 金融商品取引業務(投資助言業務)を適切に行うための経営管理態勢、業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
 5) 上記1)から4)について、具体的な改善策を1ヶ月以内に書面で報告すること。