建物の設置または保存の瑕疵建物の設置または保存に瑕疵があることにより、他人(区分所有者も含む)に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置または保存にあるものと推定されます。(区分所有法9条)損害の詳細が実証されれば、特定の原因となった人への責任追及が可能ですが、そうでない場合は、管理組合みんなの責任ということになります。建物の保存や管理は慎重にする必要がありますね。KOKONA