マンション管理組合の理事になったら読むBlog

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マンション管理に関すること、
備忘録的にUP。
データ蓄積中デス。

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建物の設置または保存に瑕疵があることにより、
他人(区分所有者も含む)に損害を生じたときは、
その瑕疵は、共用部分の設置または保存にあるものと推定されます。
(区分所有法9条)

損害の詳細が実証されれば、特定の原因となった人への責任追及が可能ですが、
そうでない場合は、管理組合みんなの責任ということになります。

建物の保存や管理は慎重にする必要がありますね。


KOKONA