こんにちは。またまた今日も積雪!雪午前中に雪はやんで午後は薄日が差していますが、空気がとても冷たいです。雪の結晶


さて、以前(H21.11.18)にも「実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金」の支給額について、簡単に概要をお知らせしましたが、今日からは、支給要件の詳細についてもご案内していきたいと思います。


既にご案内の通り、実習型雇用を行った事業主には、基本的には月額10万円/1人(原則6ヶ月間)が支給されますが、満額支給には一定の要件があり、要件に満たない場合には支給額が減額されます。減額される場合及びその場合の実際の支給額についてこれからご案内していきます。



《助成金の減額》

(1)下記に該当する場合であって、雇用期間が1ヶ月に満たない月があるときは、助成金は減額されることがあります


①実習型雇用労働者が支給対象期間の途中で離職(次のア~エまでの理由による離職に限る。)した場合


ア.本人の攻めに帰すべき理由による解雇

イ.本人の都合による退職

ウ.本人の死亡

エ.天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったことによる解雇


これらの場合は、それぞれ支給対象期間の途中で退職した日までの期間によって減額されることがあります。



減額されるその他の場合や実際の支給額については、これから順次ご案内していきたいと思います。








こんにちは。今日は「立春」だというのにとても寒いですね~一昨日と昨日と2日連続して雪なんて東京では珍しいことです。雪風邪などひかないように体調管理に気をつけましょう。


さて、「実習型雇用助成金」の支給対象となる事業主について、引き続きご紹介します。


(14)ハローワークの紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ当該対象者から求人条件が異なることについて申出があった事業主以外の事業主であること。



ロボット 労働条件に関する要件です。求人申し込みの際にハローワークに提出した労働条件と違う条件で雇い入れて対象者に不利益を与えてはいけない、ということで、対象労働者を労働条件面で保護するためのものです。


以上で、「実習型雇用助成金」の支給対象となる事業主についての解説は終了です。どの要件もさほど難しいものではありませんので、該当される事業主の方は是非ご検討ください。

次回からは、支給についての要件(支給額の詳細)についてご案内していきたいと思います。







こんにちは。寒さ本番の季節になりましたが、今日は春のような暖かさですね。

新しい年になり、気持も新たにまた頑張っていきたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。


さて、昨年に引き続いて、「実習型雇用助成金」の支給対象となる事業主について、ご紹介します。


(13)労働関係法令の違反を行っていることにより、適正な雇用管理を行っていると認められないため、奨励金・助成金を支給することが適切でない事業主以外の事業主であること。


ロボット 雇用管理について、労働関係法令に基づいて適正に行っていることが必要です。法律を守って管理していれば問題はありませんので、これも特に難しいことではありませんよね。



 旗 満員御礼 旗


かねてよりお知らせしていた下記セミナーは、おかげさまで満員御礼で締め切らせていただきました。ニコニコ



平成22年1月16日(土) 14:00~16:00

早いもん勝ち助成金活用

「人材確保でデフレを乗り切ろう!」セミナー

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皆様、ありがとうございました。m(_ _ )m