こんにちは。またまた今日も積雪!午前中に雪はやんで午後は薄日が差していますが、空気がとても冷たいです。
さて、以前(H21.11.18)にも「実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金」の支給額について、簡単に概要をお知らせしましたが、今日からは、支給要件の詳細についてもご案内していきたいと思います。
既にご案内の通り、実習型雇用を行った事業主には、基本的には月額10万円/1人(原則6ヶ月間)が支給されますが、満額支給には一定の要件があり、要件に満たない場合には支給額が減額されます。減額される場合及びその場合の実際の支給額についてこれからご案内していきます。
《助成金の減額》
(1)下記に該当する場合であって、雇用期間が1ヶ月に満たない月があるときは、助成金は減額されることがあります。
①実習型雇用労働者が支給対象期間の途中で離職(次のア~エまでの理由による離職に限る。)した場合。
ア.本人の攻めに帰すべき理由による解雇
イ.本人の都合による退職
ウ.本人の死亡
エ.天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったことによる解雇
これらの場合は、それぞれ支給対象期間の途中で退職した日までの期間によって減額されることがあります。
減額されるその他の場合や実際の支給額については、これから順次ご案内していきたいと思います。