雇用助成金・雇用保険失業給付 実務担当者のための要所解説ブログ

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雇用関係の助成金・失業保険給付の、よくあるただの「制度の紹介/説明」ではなく、『 実用上の重要ポイント 』を掲載。制度自体の概要と、実際に受給条件を満たし申請→給付実行されるための情報はハッキリ異なる。他であまり得られない現場からの【実用部分】をまとめます。

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個人事業を新規開業した際の国税(管轄の税務署)への届け
正確には開廃業等届出書を、税務署に直接行かずに郵便で済ませたい場合のポイントです。


★控えが必要な場合、
・同じ書類を2部ずつ
・切手貼付返信用封筒
を同封の上、管轄の税務署(通常は住所地、事業地でも可)あてに郵送しましょう。

あて先に税務署の部署の記載はせず大丈夫ですが、
封筒に個人事業開業等届出書在中と明記しておくとわかりやすいかと思います。
また、記入間違いがあった際や受理の連絡をもらう場合のため、連絡先電話番号を記載した紙を同封しておけば尚ベターです。

創業支援助成金や失業給付の再就職手当の申請などの他、控えが必要になるケースは多いため直近での必要がなくても控えは手元においておくことをお奨めします。

届出書のダウンロード先(国税庁ホームページ内)


●補足1

多くの場合、個人事業の開業届時には
個人事業の開廃業等届出書
所得税の青色申告承認申請書
の2点が基本。

加えて、該当する場合のみ
青色事業専従者給与に関する届出書
 ↑青色事業専従者給与額を必要経費に算入したい場合
所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書
 ↑住所と事業をする場所が異なり、事業地での納税のほうが都合がよい場合
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
 ↑すぐに従業員を雇用し給与を支払う予定がある場合

を届出することが多いです。

尚、個人事業の場合は給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書は不要です。
個人事業の開廃業等届出書の中の給与支払い部分の記入で代用となります。

納税地の変更がある場合には、住所地でなく、納税したい事業地を管轄する税務署への届出をします。


●補足2

・写しはコピーでも手書きでもどちらでも可

・返信用封筒については、長型4号の封筒を用意し、封筒表面に80円切手を貼付、自身が返送物を受け取りたい住所を記入したものです。裏面の記入は不要です。

・控えだけでなく、納税の参考となる資料(申告についての手引きなど)や申告書用紙(時期により)を貰うことができる場合があります。
これらのものの送付を希望する場合は、その旨を連絡先を記載した用紙などにあわせて書いておき、長型4号ではなくA4用紙の入る角型2号の封筒に200円の切手を貼った返信用封筒を同封しておけば、控えと共に送って頂ける税務署もあります。
ただし、これは税務署によりけりです。事前に確認されることをお奨めします。
新宿税務署では用意はなく、宇都宮税務署ではありました。
届出の際にもらわなくても、確定申告の時期が近づいてきた11月や案内が必要なタイミングで送付はされてきます。

・郵送手続きは、書類の記入ミスがあった場合など、その補正のやりとりに時間がかかってしまいます。
極力書類にミスや漏れがないよう仕上げ、補正の電話をすぐに受けられるようにしておくとスムーズです。
自信がない方は窓口で手続きをすれば、色々教えて頂きながら届出ができます。(確定申告に決算の時期はどうしても税務署自体が混み合ってしまいますが)





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確認日時:2012/10/10 新宿税務署、宇都宮税務署







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全国地域対応にて各種申請・届出手続きの代行、雇用助成金・雇用保険失業給付のエキスパートによる顧問/コンサルテーションサービスを行っております。

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記事に関するご質問・各種サービスのご依頼はhttp://msg.ameba.jp/pub/send/index?toAmebaId=jyose1より、お気軽にお問い合わせください。





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本ブログは、雇用助成金・雇用保険失業給付に関する実務上の手続きのポイントの主要コンテンツとし、制度の紹介をするだけでなく、企業の経営者の方・人事労務管理担当者の方にとってより実用性の高い内容をまとめることをテーマとしています。

これらの内容は、幅広い業務を請け負う一社会保険労務士の持つ知識より、厚生労働省・労働局・労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)・地方行政等、それぞれの”届出先機関”の直接の担当者のほうが、より正確で最新の知識を持っています。

そのため本ブログで記載をしております内容は、情報の正確性を重視し、すべて該当の届出先機関に直接確認をとっております。また、担当者により判断が分かれる部分は、複数の地域の担当者に確認をとることにより補完をしています。

文末にそれらの確認日時と確認先機関を明記いたします。



退職した従業員が、ハローワークで雇用保険の失業給付を受給申請するために必要な、離職票・離職証明書を紛失してしまった場合の再発行手続き方法です。

本人による手続きと、雇用していた側(事業主/会社側)による手続きと、いずれでも可能です。


①本人による手続きの場合

・本人の公的身分証明書(免許証、保険証、パスポート、住民基本台帳カードなど)
・本人の印鑑

の2点を持参し、管轄のハローワークにて再発行手続きを行います。
当日の再発行ができます。

引っ越しなどにより、離職時と管轄のハロワが変わってしまった場合は、現在の住居地の管轄のハロワにて手続きを行えば、日数は1-2週間程度かかってしまいますが、引っ越し前のハロワへ郵送にて請求手続きをしてもらうことができます。


②事業主側による手続きの場合

・事業主側が保管している、紛失者の離職票の控え
・事業主側が保管している、紛失者の離職証明書(緑の複写式のもの)の控えを元に、再度同じものを作成したもの ※用紙はハローワークにて配布。
・事業主の印鑑(通常は丸印)


の3点を持参し、管轄のハローワークにて再発行手続きを行います。
当日の再発行ができます。

その際の再発行申請用紙に、印鑑の押印が必要になります。



上記のように、離職証明書の再作成をする手間がかかってしまいますので、紛失者本人による手続きのほうが簡易に済みますね。


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確認日時:2012/06/07 ハローワーク宇都宮



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