おはようございます(≡^∇^≡)
JYC政策法務のかじ ふみです(‐^▽^‐)
今日はクリスマスイブですね![]()
さて、
今回は『商業登記法』について扱います。
『司法書士試験』では超重要科目ですが、普通に生活している分には
あまりなじみのない法律かと思われます。
そこで今回は『商業登記』とは何かについて事例も交えて、簡単に書こうと想います。
★復習★
(※善意→ある事実について知らないこと
※対抗する→法律関係を主張すること )
さて、「商業登記」とは、商人・会社に関する重要事項を商業登記簿に記録して公示することをいいます。
公示の目的は、取引に関する重要な事項を多くの人が知ることのできる状態にしておくことにより、取引の安全を確保することにあります。
具体的な登記事項は「商法」「会社法」に個別的に規定されています。
登記が義務づけられている事項(絶対的登記事項)は
・未成年者の営業の登記(商法5条)
・支配人の選任・解任の登記(商法22条、会社法918条)
・会社の設立登記(会社法911条) などです。
商業登記の効力には2つの事項があります。
まず第1に、『登記すべき事項については、登記した後でなければ、善意の第三者に対抗できない』という効力があります。(会社法908条1項)
Ex)かじふみが株式会社KJの代表取締役だったとしても、その旨の登記がなければ善意の池田君には法律関係を主張できない。
第2に『故意または過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が真実でないことをもって善意の第三者に対抗することができない』という効力があります。(会社法908条2項)
Ex)株式会社KJが、故意または過失によって、代表取締役でない梶を代表取締役として登記した場合、そのことについて誤信した善意のみさわ君に対して、梶が代表取締役でないことを法律上主張できない。
以上が商業登記のさわりの部分です。
『商法』や『会社法』の記事と併せて今後ともぜひ読んでみてくださいませ。
それでは、また( ̄▽+ ̄*)