キャンディス・コンティ裁判 和解 | エホバの証人研究(ブログ)

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ものみの塔 (jw.org) に関わるすべての人に向けてひたすら情報を提供します。


http://appellatecases.courtinfo.ca.gov/search/case/dockets.cfm?dist=0&doc_id=2109889&doc_no=S226656


2015年6月22日(23日更新)の裁判所通知の中に以下の告知がなされました。



2015/06/23 裁判所通知

2015年6月22日付けの手紙を受領。申立人のものみの塔とフリーモント会衆はコンティ側との合意に達したことが裁判所に対して示された。






詳細な点は書かれていませんが、上記の文からすると双方の合意により、最高裁判所での審議は双方が断念したことになります。

これにより高等裁判所での判決が確定となります。

ものみの塔とフリーモント会衆の過失は認められ、キャンディス・コンティさんが受けた実質的な損害の賠償は確定しました。

しかし同時に、ものみの塔側には組織内の小児性愛に関して秘密主義を続ける権利があることも確定したことを意味しています。


今後少なくともアメリカでは過去に児童虐待を行った経歴のある人に関して
会衆の野外伝道でおきる問題に関して会衆と協会が責任を負うことになります。

これには問題があります。
会衆の伝道活動のすべてを長老が監督しているとは限らないでしょうから。

問題のある人が勝手に活動に参加した場合でも長老たちには監督責任が免除されることはありません。ですから何らかの調整が必要になると思います。

考えられるのは

1.すべての伝道活動に長老(あるいは虐待の事実を知らされている責任者)が参加する。

あるいは

2.未成年者は親同伴での活動を義務付ける

のいずれかの対応が考えられます。

児童虐待の問題がある会衆にだけルールを加えることはないでしょうから、一律のルールにすると思います。

そうすると1が現実的でないとしたら2の方針が出される可能性が高いと思います。

もし今のまま何も方針を変えない場合は、同様の事件が起きた場合に「ものみの塔」に対する多額の懲罰的賠償金が認められる可能性が濃厚になります。


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とりあえず 長らく続いた裁判
お疲れ様でした、という感じです。