狂犬病の季節ですね。
車の税金と重なるので苦しい季節。
桜の開花宣言と一緒にやってくる。笑。
春なんだぁ。

狂犬病予防法に関しては
環境省ではなく、厚生労働省の結核感染症課で話を聞くことができます。

仔犬を引き取った場合
生後90日以上、30日以内に狂犬病を打つ。
その時に一緒に登録。

そして成犬を引き取った場合、これはボランティアの預かり犬であろうと、30日以内に接種、登録も必要です。
ボランティアであるからとか保護犬であるからとかいう区切りはない。
ボランティアさんが保護している犬も対象ということです。
病気の子は病院で狂犬病猶予届けを発行してもらえます。

狂犬病予防法に反した罰則は一頭につき20万円です。