満期保険金受取人の名義で贈与税の対象に!?

次に満期保険金にかかる税金です。契約者・被保険者・満期保険金受取人の名義が夫の場合、夫が保険料を払って夫が満期保険金を受け取るので、「一時所得」の対象となります。一時所得の金額と総所得額は、死亡保険金のところで説明したものと同じです。

ただし、満期が5年以内の一時払い養老保険などの金融類似商品に該当すると、差益(満期保険金-払込保険料総額がプラスになった場合)の20.315%が源泉徴収されて課税が終了します。

契約者が夫で満期保険金が妻か子の場合、夫から妻または子に贈与があったとされ、「贈与税」の対象となります。贈与税については、死亡保険金のところと同じです。

年金受取人の名義で税金の種類が変わる

最後に個人年金保険にかかる税金です。

契約者と年金受取人が夫の場合、保険料負担者の夫が年金で受け取ります。この場合、毎年、受け取る年金は「雑所得」になります。

契約者が夫で年金受取人が妻のケースは、年金を受け取り始めるときに、その時点での年金の権利評価額が「贈与税」の対象、翌年以降は、毎年受け取る年金は「雑所得」の対象になります。所得税がかかる契約形態は、同時に住民税もかかります(金融類似商品は除く)。

税金の種類の中では、贈与税が最も高いとされています。これから加入する場合は、贈与税にならない名義を選びましょう。既に加入している人は名義を確認し、贈与税がかかる形態だったら変更の手続きをしましょう。

保険金や年金を受け取った場合、税金の種類ごとに申告期限があります。相続税は相続が発生したことを知った日の翌日から10か月目の日まで、所得税と贈与税は受け取った翌年の216日から315日までです。

なお、高度障害保険金や入院給付金、手術給付金などは、被保険者の治療などに使われるため税金はかかりません。