生命保険には税法上の特典である「生命保険料控除」があり、現在、新契約と旧契約の両制度が並走しています。

どのような保険が対象になるのか、控除される金額はいくらまでなのか、手続きはどうすればいいかについて知っておきましょう。

 

生命保険料控除は新旧の制度が並走している

生命保険に加入すると、契約者(保険料を払う人)は生命保険会社に保険料を払うことになります。保険料を払うと、払った金額に応じて、契約者のその年の所得から差し引ける税法上の特典があります。これが「生命保険料控除」です。控除が適用されると、所得税と住民税の負担が軽くなります。

生命保険料控除は、現在、新制度と旧制度の2つが並走しています。新制度は平成2411日以降に加入した保険が対象になり、旧制度は平成231231日までに加入した保険が対象となる控除です。

旧制度は「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類でしたが、新しい制度は、「一般生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3種類になりました。

生命保険料控除が受けられる条件とは?

生命保険料控除を受けるには、条件があります。下記は新制度の場合です。

一般生命保険料控除・介護医療保険料控除

保険金受取人が契約者、配偶者、その他親族(6等身以内の血族と3等身以内の婚族)に指定されている保険契約。財形保険や保険期間が5年未満の貯蓄保険は控除の対象にはなりません。

個人年金保険料控除

個人年金保険の中で、「個人年金保険料税制適格特約」をつけた保険。この特約をつけるには、下記のすべての条件をクリアする必要があります。

  • 年金受取人が契約者またはその配偶者のどちらかである

  • 年金受取人は被保険者と同一人である

  • 保険料払込期間が10年以上(一時払いは対象外)

  • 年金の種類が確定年金または有期年金の場合は、年金受取開始日の被保険者の年齢が60歳以上で年金受取期間が10年以上

    「個人年金保険料税制適格特約」をつけていない個人年金保険や変額個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象となります。

    また、特約をつけていた場合は、特約部分の保険料は「一般生命保険料控除」または「介護医療保険料控除」の対象です。

    生命保険料控除が認められるのは、その年の11日から1231日までに払った保険料です。どの種類の生命保険でも、保険料を一時払いした場合、全額がその年に限り対象となります。

    控除額は、新契約と旧契約それぞれの計算式を使って求めます。

    旧契約は「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」ともに最高5万円の合計最高10万円(住民税は最高35,000円、合計7万円)です。

    新契約は、「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」それぞれ最高4万円の合計12万円(住民税は最高28,000円、合計7万円)です。

    新契約と旧契約の両方の契約がある場合、それぞれの計算式で計算し、最高12万円(住民税は最高28,000円、合計7万円)となります。