礼金支払条項を無効とする東京地裁判決がでました。東京地裁平成22年(ワ)1164号 理由は、礼金は贈与を義務づけるものであり、民法の規定を加重するものであり、礼金支払条項は、消費者契約法違反ということです。 他方更新料支払条項については、賃借人の法的地位の安定とい利益があること、契約期間2年で1ヶ月分であること、等を理由に有効と判断しました。しかし、更新料支払条項は、法定更新には適用がない、と判示しています。 東京の場合は、礼金は返還請求可能な場合が多いでしょう。更新料の支払いを求められた場合には、①法定更新を選択する、②礼金の返還請求権との相殺を主張することが有効です。 賃貸人としては、礼金分は賃料に上乗せすべきです。
東京財団の「敵対的買収ルールに関する東京財団案」は悪くないと思うのですが、法律家または法学者社からのコメントを見た記憶がありません。。。骨子は、①20%以上の株式保有者の議決権の制限、②取締役解任の委任状争奪戦勝利を条件とするTOB、③種類株式の上場容認。
TOB,MBOの問題を考える際には、「会社は誰のものか」という問いではなく、「会社という制度の存在理由は何か」を問うべき。究極的には国富の発展と思います。リバタリズム、リベラリズム、コミュニタリズム等の正義論も絡む議論です。
次元の違う問題として、ある選択が「国富の発展」にかなるかい否かを誰が判断するかという問題もあります。この点、裁判所が判断するという流れがあるように思いますが、企業の自主的判断を尊重し、市場(マーケット)に判断させるのを原則とすべきと思います。もちろん、例外もあります。
一般論で言えば、最近の法議論は、正義論を飛ばして、技術的解釈、論理の陥穽に陥っているように見えます。かつての経済学と同じ状況です。
金法1916号で最新裁判例が紹介されています(大阪高裁平成21.12.22)。
会社分割の場合、事業等の資産の対価として株式が交付されるので、会社法上の債権者保護手続きが不要となる場合がありますが、この場合も、株式の流動性の低さを理由として、債務の履行の見込みがないと判断されると、詐害行為取消権の行使の対象となるという理解のようですね。引き続き検討が必要です。