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5年ぶりですみません!経済的自由への旅路にいる「JUN16」の日記 (^-^

 前回は、「戸籍」を取得してご先祖様をたどる方法をご紹介しました。

戸籍を取得して判明する限界は、一般的に「江戸末期(1780年代)~幕末(1860年代)生まれ」のご先祖様となります。


 では、さらに昔のご先祖様は、どのように調査すればよいのでしょうか。


 主に、次の3つの史料を調査する方法があります。

1 「過去帳(かこちょう)」

2 「宗門人別帳(しゅうもんにんべつちょう)」

3 「分限帳(ぶんげんちょう)」


1 「過去帳」とは、これまでに亡くなった方々の「没年月日」や「戒名」などを記録している帳面のことをいいます。


 昔から続いている旧家などには、古い過去帳が「仏壇」などの中に保管している可能性があります。また、全国各地のお寺でも、亡くなった檀家(=信者)さんの法要をする手がかりとして、「過去帳」を保有している場合があり、没年月日、戒名などを記録してあります。

 この「過去帳」に記載されている情報と、これまでに取得した一番古い除籍簿に記載のあるご先祖様の情報を照合させることで、さらに昔のご先祖様をさかのぼることができる場合があります。


 しかしながら注意点があります。「過去帳」はあくまでも私的な文書(=個人の所有物)です。そのため、戸籍のように、一定の手続きをすれば必ず取得、閲覧ができるものではありません。

 「過去帳」を閲覧できるか否かは、まさにケースバイケースです。

 つまり、あなたのご先祖様の記載があるであろうと思われる「過去帳」の所有者の方(個人の場合でも、お寺の場合でも)との個別交渉になります。


 お寺や宗派によっては、「過去帳」の閲覧を一切禁止している場合もありえます。これは、檀家さんの個人情報を保護する意味合いもあるのだと思います。


2 「宗門人別帳」とは、江戸時代の農民を管理した帳面です。

 社会の教科書でも登場します。江戸時代の農民は、自分がキリシタン信徒でないことを証明してもらうために、どこかのお寺の檀家になる必要がありました。

 そして、全国各地のお寺が、檀家がキリシタンでないことを証明するために作成した帳面。これが「宗門人別帳」です。


 「宗門人別帳」は、全国各地の図書館や資料館で保存されている場合があるので、閲覧できる場合も多いでしょう。しかしながら、個人所有の「宗門人別帳」もあります。閲覧できるかは、「過去帳」と同じでケースバイケースです。


3 「分限帳」は、江戸時代に全国の各藩が作成していた所属藩士の名簿です。ご先祖様が、江戸時代に武士だったことが明らかな方には、有力な手がかりとなるでしょう。所在場所や閲覧方法は、宗門人別帳と同様です。


 ただし、中には偽物も多いということです。



 以上、戸籍でたどれないご先祖様をさかのぼる方法について記載しました。


 戸籍でたどれないご先祖様の調査は、いわば「古文書さがしとその解読作業」に尽きるといえます。この作業で、ご自身のご先祖様が記載された上記文書類と出会える保証もまったくありません。

 

 しかしながら、ご先祖様が判明した時の感動と喜びには計り知れないものがあると思いますし、あなたとあなたの子孫にとっては間違いなく、すばらしい家宝となるべき貴重な情報です。


 とにかく手間と時間がかかりますが、あなただけの超貴重なご先祖様情報をさらに深く知りたいのならば、挑戦してみてはいかがでしょうか。



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 今回は、実際に「戸籍」を取得する方法についてです。


 実際に「戸籍」を取得する場合、取得したい戸籍の「本籍地」を管轄する役所に請求します。方法は2つ。

1) 自ら役所の窓口まで「出向いて」請求する方法

2) 「郵送」で請求する方法


1) 役所の窓口で請求する方法では、一日で、その役所に存在するであろうご先祖様の戸籍がほぼ取得できるというメリットがあります。

 この場合、あなたの身分証明書とご印鑑、請求する戸籍(除籍)に記載されている人物(=ご先祖様)とあなたの身分関係を証明する書類(=戸籍、除籍)などが基本的に必要となるのでご注意ください。

(詳しくは、郵送請求の場合の記載をご参照ください)。


 所要時間は、取得したい戸籍の枚数や役所の規模、混雑状況などによります。ですが、だいたい2~3時間もあれば、その役所に存在するご先祖様の戸籍がかなり取得できると思います。


 また、担当してくれる職員さんにもよりますが、親身になって戸籍の有無を調べてくれたり、戸籍に出てきた「過去の地名」が、現在でいうと何処(どこ)にあたるのか教えてくださったり、読めない文字をある程度まで判読して下さるという、非常にありがたいサービスも受けられる場合があります。


 というのも、これから取得する戸籍(除籍)は、全部「手書き」で記載されているものです。それも、明治、大正、昭和といった時代の各役人さんが、その都度書き足していったものです。

 1枚の除籍の中に、当時のいろんな役人さんの手書きの文字が含まれています。 とにかく、昔の人間が書いた文字であり、かつ、字クセがある場合もありえるので、判読に困難な文字、記載に出会うことが十分に予想されます。


 ちなみに、戸籍を取得してその内容を確認したところ、次に取得すべき戸籍の本籍地が、その役所の管轄外だった場合(たとえば、隣町の役所)は、基本的に隣町の役所に出向いて取得することになります。


 もし、ご先祖様の「本籍地」が、あなたのお住まいの地域からかなり離れている場合、交通費などの追加出費を考慮すると、2)郵送での請求のほうがいいかもしれません。


2) 郵送で請求する場合の主な必要書類は、以下の通りです。ただし、詳しくは実際に請求する各役所のHPなどでご確認ください。


○ 申請書 (たいてい、本籍地のある役所のHPでダウンロードできます)に、必要事項を記入して、押印。

○ 自分の身分を証明する書類のコピー (代表的なものは、運転免許証のコピー)

○ 定額小為替 (750円分×必要な枚数分。除籍、改正原戸籍を取りたい場合。なお、現在ある戸籍を取りたい場合は、1枚あたり450円)


→ 「定額小為替」は、全国の郵便局で購入できます。なお、1枚ごとに100円の手数料がかかります。


○ 自分と、今回請求する戸籍(除籍)に記載があるであろうご先祖様との身分関係を証明する書類


→ これは、基本的に戸籍を添付して、つながりを証明します。

 たとえば、あなたの祖父母の除籍を取りたいならば、「あなたが入っている現在の戸籍(全部事項証明)」と「あなたのご両親の戸籍(全部事項証明)」が必要になります(結婚されている方の場合)。

 この2枚の戸籍に、あなたと、祖父母のお名前が(あなたのご両親の戸籍に)記載されています。

 

 もし、曾祖父母の戸籍(除籍)を取りたいならば、加えて、曾祖父母のお名前が記載されている「祖父母の戸籍(除籍)」も添付する必要がある、という具合です。


○ 返送先(ご自分の住所)を記載した返信用封筒(切手も貼付する)


 以上のようにして、戸籍(除籍)を郵送で請求していきます。

 毎回、ご先祖様とのつながりを証明する書類が必要になるため、まずはご自身の戸籍から請求する必要があります。


 

 ちなみに、ご自身と血縁関係にある、父方・母方すべてのご先祖様の戸籍(除籍)を取れるだけ取ろうとすると、最終的には膨大な枚数の戸籍が手に入ります。

 合計で50枚以上になる場合もあるでしょう。


 戸籍(除籍)の記載事項には、1つ1つに関連性があります。あせらずに、ゆっくり調べていくのがいいでしょう。

 祖父母、曾祖父母、高祖父母と、代をさかのぼるごとに、ご先祖様の人数が倍に増えますので、短期間で一気に調べつくせるものではありません。


 このようにして、戸籍(除籍)を取得してさかのぼれるのは、江戸末期(幕末前後)生まれのご先祖様が一応の限界です。

 次回は、さらに昔のご先祖様をさかのぼる方法についてご紹介します。


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 ご先祖様を確実に調べる方法は、「戸籍」を取得することです。

それでは戸籍で、どの時代のご先祖様まで判明するのでしょうか?

 去年、一瞬テレビをにぎわせた「戸籍上生存している超高齢者」の最高は、文化7年(1810年)生まれの201歳です。実は、これよりもさらに昔のご先祖様にめぐり合える可能性があります。


 ケースバイケースなのですが、もっとも運の良い方では天明時代(1780年代)生まれのご先祖様にめぐり合える可能性があります。

 というのは、現在、私たちが役所に申請して取得できる最も古い戸籍が、「明治19年(1886年)式戸籍」と呼ばれているものであるためです。


 この戸籍に載っているご先祖様が、「戸籍」でたどれる最も古いご先祖様というわけです。上記の「天明時代」というのは、もしこの戸籍に、100歳を超える(=天明生まれなどの)超ご長寿のご先祖様が載っていた場合などです。

 

 この「明治19年式戸籍」は、1886年の戸籍ですから、たとえば坂本龍馬などが生まれた1835年前後生まれのご先祖様が載っているケースならば、かなりの確率であるかもしれません。 


 ちなみに、「明治5年(1872年)式戸籍(=壬申(じんしん)戸籍ともいいます)」というものも現存していますが、これは申請しても閲覧、取得できません。

 

 ご先祖様を探すには貴重な戸籍であるのですが、この戸籍には、各人の犯罪歴や病歴など、差別につながる情報も載っているためです。



 以上が、「戸籍」を取得する方法で判明するご先祖様の限界と思われます。


 ただし、これは一般的な話であって、あなたのご先祖様の戸籍が、「明治19年式戸籍」までお役所にあるのか否かは運次第です。そのため、戸籍では十分にご先祖様をさかのぼれないケースもありえます。


 役所に昔の戸籍がない理由としては、以下のものが挙げられます。


① 保管期間が過ぎたので、廃棄された。

→ 前回、戸籍は「箱」のようなものとお伝えしました。箱から誰もいなくなると、その時点で「除籍」といって、法律上、80年間の保管期間に入ります(なお、昨年から保存期間が150年になりました)。この80年が経過していると、法律上、役所は除籍簿を廃棄してもよいことになっています。

 

 というわけで、80年前(=1930年 昭和5年頃)以前に「除籍」となった戸籍がどこかで廃棄されている可能性があります。ただし、廃棄するかは役所により運用が異なるため、80年以前の「除籍簿」でも保管している場合もありえます。



② 役所や法務局が、戦災・大災害などで被災したため、紛失。

→ 特に大都市の役所ではありうるケースです。太平洋戦争での空襲や、関東大震災などの地震や大火などで役所が被災していると、当時の戸籍簿も一緒に燃えてなくなっている場合がありえます。


③ 役所で管理ミスなどがあったため、紛失している。

→ これは人災ですが、どこかの時点でこういうケースがあった場合もありえると思います。


 今回は、「戸籍」でたどれるご先祖様の限界、取得できる戸籍などについて書きました。次回は、「戸籍の取得方法」などについて書きます。



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