まだ1カ月以上もあるのに、もう来年の話?と言わず、聞いてください 
特定支出控除 の事です
給与所得者が職務に必要と認められた特定の支出の合計額が
給与所得控除額を超えた場合に 更に差し引くことができる、とういものです
今までは 要件が厳しかったのですが、
25年分から その範囲が拡充され、判定基準も変更になりました
とはいっても 本当にその支出が 該当するかどうかの判断は難しく
資格取得費の中にも OKのものと
そうでないものがあるようで、検討が必要です 
もちろん確定申告しなければなりません
ただ、せっかくの制度ですから、
大いに利用したいですね ![]()