最近nanacoモバイルをスマホに入れてみた。


今日買い物にいったら、レジのおばちゃんが「94円割引いたしました~」という。なんでなのか良く分からなかったけど「ありがとうございます」といって帰宅。あとで調べたら8のつく日はnanacoで買い物をすると5%割引になるらしい。しかも1%のnanacoポイントもつくから合計6%の割引と同じ。


これはおトク~ キャハハ
最近、「創造性」というものについて、気付いたことがあった。

今までは全く新しいものを作り出すことのみが創造性なのだと思い込んでいたが、必ずしもそういう訳ではないということだ。

それを教えてくれたのは二人の人。

一人はスティーブ・ジョブズ、もう一人は安藤忠雄。

スティーブ・ジョブズはあるスピーチでピカソの言葉を引用して「凡人は模倣し、天才は盗む」といった。これは他人が開発したIT技術を利用して、それをうまくプロダクトとして提供するこで成功をおさめた自分自身のことを語っている言葉だ。

また彼はこうもいった。「僕がいま語っているこの言葉さえも、僕が作ったものではない」。


そして安藤忠雄も著書の中で「建築における創造性」についてこう語っている。

「誤解をおそれずに言えば、私は建築においてゼロからの創造、発明とは存在しないものだと考えている。時代と社会、そして人間。さまざまな個性の出会いによって名作は生まれる。重要なのは作り手である主体がそこから何をすくいとり、いかに答えられるかということ。その発見と対話の過程で、自己批評の精神をもって前進していくことこそが、私の考える”創造”だ。」

たしかに安藤忠雄という人自体はキャラが濃いが、その作品をよく見ていくと、既存建物の増築や改修では、もとあった建物はそのまま残し、新しい自分がつくる建築は逆にほとんど地面にうめてしまったりしていることもある。ただ自分だけが主張するのではなく、その土地に降り積もってきた歴史の空気を尊重し、それに寄り添いつつ、新たな時代の息吹を吹き込むような感性が感じられる。



たんに「パクリもオッケー」とかそういう話でなく、人間が他人や社会から影響を受けるのは当り前で、そのうえで自分は、その時、その場所で何を思うのかを表現するのが創造性なのだということ。


人間には共通性があるし、共有している歴史がある。人々のバックボーンに流れる文脈に共通部分が存在するのは当たり前のことだ。逆にそれらを全て否定することは、つまりは人間自体を否定し、自分は宇宙人ですと言っていることと同じことだ。









突然だが、一級建築士の話。

去年6点差で落ちてしまい、今年こそリベンジを果たすべく、去年間違えた過去問にとりかかる。

全体でみても法規がふるわなかった。
たしかに試験前の過去問でも法規については十分納得いくところまでやりきれなかったなぁというのは自分でも自覚していた。そこで今年は法規に早い段階から力を入れてこうと思う。

そこでお題の用途変更について。

じつは用途変更は類似の用途間なら届け出がいらないという緩和がある。

ただし類似用途で紛らわしいのは、別表第1の特殊建築物にも、それぞれ同類とみなす用途があるのだが、これが用途変更の類似用途とは全く別物だということ。

たとえば別表第1(2)項には病院が含まれ、その同類として令115条の3で児童福祉施設が指定されている。つまり別表第1には載っていないが、児童福祉施設も病院と同じ(2)項の特殊建築物に該当するということ。

だからといって病院から児童福祉施設への用途変更が届け出がいらないかというと、そうは問屋がおろさない。

用途変更のいらない類似用途というのは令137条の17に規定されていて、その三号に「診療所、児童福祉施設等」とある。これはどいういうことか?つまり診療所⇔児童福祉施設等の間なら用途変更届けがいらないが、ここには「病院」が書かれていないから、病院⇔児童福祉施設間の用途変更は届け出がいるということなのだ!!


特殊建築物としては同じグループに入れときながらなんつー底意地のわるさ。。。。(´д`lll)

試験問題難しくするためにこんな法律にしてるとしか思えん。。。