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こんにちは。

稲城市にて相続対策や認知症対策に取り組む司法書士、

温か相続プロデューサーの友田純平です。

 

相続の相談を受けているとよく聞かれる質問があります。

 

「父の土地を、母と私との2人の名義にしようと思うのですが、

デメリットってありますでしょうか?」

 

遺言書を残していない場合に、故人の財産は最初、相続人全員が所有権を持っている状態になります(いわゆる、共有状態)。

 

共有状態から、1人の所有にするためには、話し合い(遺産分割協議)を行う必要があります。

 

話し合いの中で、「自分一人で相続したい!」と主張することはなかなか難しいです。

 

特に、日本ではお金や権利について主張する人は、卑しい人であるというイメージがつくられている印象があるので。。。えーん

 

そんな理由もあり、話し合い経ないで済ませるために、上記のような質問を口にされたりするのかなと考えています。

(もちろん、他の理由から質問をされている方もいらっしゃいますが。)

 

前置きはさておき、

「2人で相続(いわゆる共有)、1人で相続のどちらがいいのか?」

について今日は綴っていきたいと思います。

 

■税務面と法律面で考え方のアプローチは異なる

「共有がいいのか、1人で持つのがいいのか」について、実は税務面でのメリットと法律面でのメリットとで答えが変わってくることがあります。

 

(1)税務面でのメリットは、税金を抑えられること

税務面でのメリットを、「相続税額を抑えられること」として考えます。

 

こう考えた場合には、共有状態が発生しやすくなるケースが多いように個人的には感じます。

 

相続税額を抑えるためには、税額控除の制度をうまく活用する方法があります。

例えば、『配偶者の税額軽減』です。

 

この、制度を活用すれば、最低でも1億6000万円までは、配偶者が財産を相続することにより相続税を抑えることができます。

 

「父の土地を、母と私との2人の名義にしよう」と考えている、前述の相談者の例を考えれば、当該土地の価格が、1億6000万円を超えていたとしても、母が多くを相続することにより、通常かかるはずの相続税を、大幅に抑えることができます。

 

また長期的にみると、お母様に相続が発生した場合に、相談者が払う相続税の問題が出てきます。。。

 

お母様が全部を相続し、『配偶者の税額軽減』制度を活用することで短期的には、相続税問題が無くなりますが、

その分、将来に「お母様→息子(相談者)」への相続が生じたときの相続税額が大きくなります

 

将来に支払う相続税を減らすため、現段階で土地の所有権の一部を相談者に相続させるという方法もあります。

(いわゆる、二次相続対策!!

 

まとめると、

 

・お母様が相続することで、直近の相続税を抑えられる

 

・息子(相談者)が所有権の一部を相続することで、二次相続時の税金を抑えることにつながる

 

このような理由から共有状態を選ぶケースがあるように感じています。

 

 

(2)法律面からは、共有状態はめんどくさい

一方で、法律面からはどうでしょうか?

 

私も、どちらかというと法律よりの立場で、よく研修などにも参加するのですが、法律面から見たときには、

「共有状態はトラブルのもと」と伝える研修が多いです。

 

例えば、土地を売却したいと考えたときに、前述の相談者の例を考えると、お母様と息子(相談者)の両方の協力が必須になります。

 

「息子(相談者)がお母様に代わって全部の手続きを行う」が出来ないのです。

 

もしも、お母様に認知症の可能性があったら。。。

 

お父様に相続が発生していることから、おそらく高齢であることが予想されます。

そのため、今は何もなくとも、認知症が進んでしまうリスクはあります。

 

もしも、認知症と診断されてしまったら、売却は難しくなりますえーん

(成年後見制度を利用しないと売却できません)

 

また、共有状態から生じるトラブルについて、相続人にさらに相続が生じ、関係者がどんどん増え、かつ疎遠になっていくというリスクがあります。

 

前述のケースとは異なりますが、兄弟で相続した場合に、

兄に万が一のことがあると甥や姪との共有となり、

甥や姪に万が一のことが生じるとその下の子供との共有になります。

 

するとますます、話し合いが難しくなり、不動産の売却の必要性に迫られたときにとても面倒になります叫び

(過去に、私が担当した相続にて、このように関係者が増えていき、100人近くの協力が必要になったケースがありました。その時は、2年以上の期間お金もかかりました。)

 

 

まとめると

 

・共有状態では、全員の合意がないと売却できない

 

・自分以外の関係者に振り回されてしまう(「認知症」や「相続人の増加」など)

 

そのため、1人で相続を勧める先生が多いように思います。私もどちらかというとこっちよりです。

 

 

 

長文で綴ってきましたが、完璧な回答はないというのが正直なところです。

 

財産の金額や、現在の人間関係、物理的な距離(管理できるか?)など個人個人によって色々な要素があります。

 

個人の状況によって、税務面を優先するのか、法律面を優先するのかが変わってきます!!

 

大切なのは、危険を知っておくこと!

 

知っていれば、対策が取れますし、税務面と法律面での折衷案をとることもできます。

当然、私もそのようなサポートをすることを心がけています。

 

もしも、そのような不安がありましたら、お気軽にご連絡ください。

 

お読みいただきありがとうございました。

 

※ご相談事項に丁寧な対応をしたいため、

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