◎民法・債権・契約・558売買契約に関する費用
==
民法 第558条
売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
==
売買契約に関する費用は、債権者と債務者(当事者)が『等しい割合』で負担。
しかし、
弁済に関する費用は、原則、債務者が負担。
(さらに、)
ただし、債権者の理由により発生した弁済に関する費用の増加額は、債権者の負担。
◎民法・債権・契約・558売買契約に関する費用
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民法 第558条
売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
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売買契約に関する費用は、債権者と債務者(当事者)が『等しい割合』で負担。
しかし、
弁済に関する費用は、原則、債務者が負担。
(さらに、)
ただし、債権者の理由により発生した弁済に関する費用の増加額は、債権者の負担。
法律初学者の私も、法律を知るために、
ポケット六法を購入。
今年は、2009年。
しかし、私のポケット六法は2008年版。
今年は、貸金業務取引主任者の初の国家試験があり、
そのために、購入したのだが、
ほとんど使わなったですね。
(それでも、無事に合格)
来年の7月の司法書士試験に向けて、
このポケット六法が、これからどれだけ汚れてくるかが、
勝負の目安ですね。