今日のニュースで、昨年の4月に驚愕の判決が出ていたことを知った。



裁判の論点は、

客を確保するために性交渉したクラブのママの「枕営業」は、客の妻に対する不法行為となるのか?



もう少し細かく説明すると、

銀座のクラブのママである女性が客の会社社長の男性と約7年間、繰り返し性交渉をしたとして、男性の妻が「精神的苦痛を受けた」と女性に慰謝料400万円を求めた裁判である。




弊社のこれまでの実績では、全て不法行為となってきた事案。




しかし今事案で、東京地裁は、




「売春と同様、商売として性交渉をしたに過ぎず、結婚生活の平和を害さない」



と判断し、妻の賠償請求を退ける判決を出した。









始関正光裁判官は売春を例に挙げ、売春婦が対価を得て妻のある客と性交渉しても、客の求めに商売として応じたにすぎないと指摘した。





「何ら結婚生活の平和を害するものでなく、妻が不快に感じても不法行為にはならない」










枕営業は




「優良顧客を確保するために要求に応じて性交渉をする営業活動」



とし、



「枕営業をする者が少なからずいることは公知の事実だ」



と指摘した。











「客が店に通って代金を支払う中から、間接的に枕営業の対価が支払われている」




として、枕営業と売春




「対価の支払いが、直接か間接かの違いに過ぎない」



とした。












正直、ニュースを見てビックリしました。

こんな事があっていいのか・・・

性風俗店や売春が、不法行為にならないのは理解できる。

今回はクラブ。性風俗店でもなければ、買春でもない。


クラブの飲み代に枕営業代が含まれているのか?

含まれている訳がありません。





信じられない判決・・・。










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