名誉毀損についてのレポート | 浄玻瑠の鏡  ~どんなに謝っても許してもらえないけど本当にごめんなさい~

浄玻瑠の鏡  ~どんなに謝っても許してもらえないけど本当にごめんなさい~

私が警察に言えなかったせいで被害にあった関係者に謝りたくってこのブログを始めよう

と思いました。私自身PTSDを発症し私自身の心を黙殺されて苦しんでいます。いつの

日かスライバーになって心から笑える日が訪れる事を夢見ています。

私が、名誉毀損行為をしたと名指しで怒鳴ってきた人、

そして、その人の発言を信じている人へ。


あと、仕事中に腹立ち紛れに人を侮辱することを

いつも叫びまわっている方へ、

この間のこめんとの「らい」さんの身内の方ね・・・

どんな罪に該当するのか確認すれば・・・

         ↑

   この人がした行為に該当するものは

   その人への忠告としてピンクで強調しておきます。

   あと、侮辱罪も該当するようなので、

   後で、侮辱罪のレポートも上げさせてもらいます。


とりあえず、

名誉毀損のレポートをさせてもらいます。




名誉毀損罪めいよきそんざい)は刑法 230条に規定される罪。公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する。事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない(230条の2第1項)。

公訴 が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなされる。公務員 または公選 の公務員の候補者に関する事実に関しては、真実性の証明があれば罰せられない(すなわち、公益目的に出たものであるということまでが擬制される)。ただし、公務員としての資格に関しない事項については罰せられる。法定刑 は3年以下の懲役 若しくは禁錮 または50万円以下の罰金 である。

毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない。(230条2項)ただし、名誉毀損をした後、名誉を毀損された者が死亡した場合には、通常の名誉毀損罪として扱われ、当該事実が虚偽でなかったということのみでは免責されない(230条の2の適用が問題となる)。


公然

「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態をいう。たとえその当時見聞者が皆無であったとしても、公然事実を摘示したものということを妨げることはできない。

会議室やトイレでの会話など、少数であってもそれらの者がしゃべって伝播していく可能性があれば、名誉毀損罪は成立する。そして、刑法上の名誉毀損罪が成立すれば、民法上の不法行為は必ず成立する。

いわゆる「公然」とは秘密でない行為を指称し、多数人の面前において人の名誉を毀損すべき事実を摘示した場合には、その多数人が特定しているときであっても、その行為を秘密ということができない場合は公然ということを妨げることはできない。

道路通行人にも容易に聴取れる状況の下でどなった場合には、公然でないとはいえない。

名誉

「名誉」とは何かについては争いがあるが、通説は、これを外部的名誉であるとする。すなわち、社会に存在するその人の評価としての名誉である。これに対して、同罪の名誉とは、名誉感情であるとする説がある。この説によれば、法人、あるいは法人でない社団もしくは財団に対する名誉毀損罪は、論理的には成立し難いことになる。

「名誉」とは、人が他人間において不利益な批判を受けない事実をいう。

「名誉」とは、人の社会上の地位または価値をいう。

毀損

「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである大審院 によれば、現実に人の社会的評価が害されたことを要しないとされる抽象的危険犯 )。

名誉毀損罪は、人の名誉を毀損すべきことを認識しながら、公然事実を摘示することによって成立し、名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はない。

事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求される。伝聞のものであろうが無根のものであろうがその事実の内容の真偽を問わない。また、公知の事実であると否とを問わない。事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

名誉毀損罪における事実は、必ずしも非公知のものであることを要せず、公知の事実であっても、これを摘示表白した場合は同罪を構成する。

被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。

うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然これを摘示した場合には名誉毀損罪が成立する。

被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない。

真実性

真実性の証明による免責は日本国憲法 21条の保障する表現の自由 と人の名誉の保護との調整を図るため設けられた規定である(230条の2第1項)。ただし、真実性を証明できなかった場合でも、この趣旨から、確実な資料・根拠に基づいて事実を真実と誤信した場合には故意 を欠くため処罰されないとされる(判例 )。

被告人が事実を真実と信じていたとしても、そのように信じたことが相当であると認められるに足りる客観的な状況が存しないときは、故意を阻却しない。

被告人の摘示した事実につき真実であることの証明がない以上、被告人において真実であると誤信していたとしても故意を阻却しない。

事実が真実であっても、終始人を愚弄する侮辱的な言辞をこれに付加摘示した場合には、公益を図る目的に出たものということはできない。



関連する犯罪

侮辱罪 (231条)

通説によれば侮辱罪は、事実を摘示しないで名誉を毀損した場合に成立するとされる。

信用毀損罪 (233条)

虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の財産的信用を毀損した場合に成立する。名誉毀損罪同様、抽象的危険犯 である。

親告罪

名誉毀損罪、侮辱罪については、告訴がなければ、公訴を提起することができない(232条1項)。

告訴状に被告訴人として指定されていなくとも、共犯であれば告訴の効力は及ぶ。


とまぁ、こんな感じです。