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自転車シリーズ(4)過失割合

自転車事故の場合色んなケースがあります。じゃ、その過失の割合は、何を参考に考えればよいかと申しますと、一般には東京地裁の判例集を参考にされる場合が多いようです。

基本の割合から修正要素を加味して考えればよいのではないでしょうか。

次に書くのはあくまでも参考で自転車を運転していて事故を起こしたら自転車であっても過失が発生するという事を認識して頂ければと、思います。

信号のある交差点で、自転車赤、自動車青の場合。80対20。 自転車青、自動車赤。0対100。自転車黄色、自動車赤。10対90。 自転車赤、自動車黄色。60対40。 自転車、赤。自動車赤。30対70。

信号のない交差点。道幅同じ。自転車20対自動車80。道幅自転車広い場合10対90。 道幅自転車狭い30対70。

これに修正をするわけですが、まず事故を起こさない事が一番でお互い事故を起こさないように気をつけましょう。

まだまだ、続く自転車シリーズ。



自転車シリーズ3(過失割合)

自転車の事故が発生する場合、その原因の一つとして、自転車に乗っていた者の不注意が考えられます。
例えば、よそ見をしていたために、前の車に追突してしまったり、赤信号を無視したり、このような運転者の不注意を「過失」といいます

自転車事故が発生した時、自転車側に100%の過失があるとは限りません。相手にも過失がある場合は過失の割合によって双方が賠償をしあいます。具体的に自転車80%相手20%という過失があった場合、自転車は相手の損害に対して80%賠償します。相手は自転車側の損害に対しまして、20%賠償します。現在の日本の損害賠償におきましてはこの払い合いが一般的です。他にはお互いの損害を合計しまして、その合計をお互いの過失割合によって負担する。合算賠償。これは結果的には過失割合による賠償と同じになります。示談としては、過失の多い方が、過失の少ない方の過失を引いて賠償する方法。(過失を相殺)また、お互い持ち別れ。片側がほとんど損害の無い場合にこちらの賠償はしなくて良い。貴方の方にのみ賠償しましょうと言う片側賠償。等があります。

じゃ一体どんな場合どれだけの過失が発生するのか。次回考えて見ましょう。

自転車シリーズ2 (事故)

今回は自転車の事故について考えてみよう。近頃自転車の事故で「賠償」という言葉をよく耳にする。平たく言えば「弁償」という事です。この賠償ということは何から来ているかと言いますと「民法」の損害賠償から来ているのです。民法の709条には「他人の身体や財物に損害を与えた場合は、損害賠償しなければならない」とあります。例えば自転車で人をはねて怪我をさせたり、車を傷つけたりした場合は、法的に弁償しなければいけません。じゃ何でもかんでも人をはねたり車を傷つけたら弁償しなければいけないか。そうとはかぎりません。事故が発生した場合「過失」という問題が発生します。当事者の過失によって発生する賠償する責任が変わってきます。分かりやすいのは、一方的な事故です。仮に自転車が信号で止まっている車に後ろから追突した場合。この場合は、自転車側に100%の過失が発生しますので、車に対して100%賠償しなければなりません。逆の場合は車側が100%自転車側に賠償しなければなりません。しかし事故というものは、100対0という時ばかりではありません。双方にいくらかでも過失がある場合は、双方の過失の割合で賠償します。次回はこの過失割合について考えてみましょう。