こんにちは。
しばらく書いていなかったので、久しぶりに投稿します。
第3回目は、「公定力」についてです。
行政法を勉強していると、この言葉に出会います。
それで、「公定力」とは何かと申しますと、
瑕疵ある行政行為でも、それが重大かつ明白なものでない限り、訴訟や不服申立てによって取り消されるまでは、有効とされる力
のことです。
瑕疵ある行政行為とは、誤った行政行為ということです。ミステイクです。細かく申すと、違法性があり、または不当性がある行為です。ここでいう不当性とは、公益に反するという意味です。
行政行為とは、行政庁が、直接具体的に、国民の権利・義務に影響を及ぼす行為です。
行政庁とは、行政主体の代表で、行政主体の意思決定権者で、その意思を外部に表示する権限を有する行政機関です。
行政主体とは、・・・。
これ、やってたら一生終わらないのでここで強制終了します。
すなわち、「公定力」とは、違法or不当な行政行為でも、とりあえずは有効ということになる力のことです。