4月27日の朝日新聞に出てた記事です。

 

色々考えさせられる記事です。

文面に「医師法では何を医業とするか明確な規定はない。」そうです。皮膚を切ったり縫ったりするのは誰も迷わず医業だと感じるのでしょう。

 

針を刺すという行為が医業という取り決めがないために。エステでは針脱毛というものを免許なく行っています。未だにアートメークも免許制などありません。最近は厳しく取り締まれているようですが。入れ墨を入れる行為も針を刺す行為であり、アートメークと同じものです。

 

マツエクは美容師の免許が要ります。目のトラブルが多いので法規制されたようです。実際に美容師学校でもマツエクの授業もあり、衛生面などの教育課程があります。

 

被告の増田氏も言っている様に衛生管理を徹底してきたと言っています。感染症などを他人に伝染させないようにする事が先ず大事なことです。しかし増田氏が主張している衛生管理の知識はあくまでも独学によるのではないでしょうか?

 

エイズやC型肝炎などの感染症を広げてしまう仕事に免許もない方がすることを容認することはないでしょう。

 

重大なミスを犯す可能性がある行為を免許もなく、きちんとした教育システムもない状態の方に許可を出すことは不可能と私は思います。免許とは認められた施術をしても良いという許可だけではなく。施術をする上での責任を負うという意味だと思います。つまり施術に失敗をすれば信用がなくなる、場合によっては免許がなくなるということです。失うものが少なすぎるという事です。

 

文面に表現の自由や職業選択の自由を侵害すると主張していますが、入れ墨を入れた方の悩みは職業の選択が限られる、温泉などに入れない自由を奪われています。

また増田氏は「彫り師は自己表現を形にするアーティスト」と言っていますが、他人の身体に入れなくてもキャンパスに描けば良いのではと思うのは私だけでしょうか?